住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住まいを購入した際、一定の要件を満たした場合、所得税の控除が受けられるというお得な制度。住宅の購入をしたいという方であれば、利用を検討されている方も多いと思います。

住宅ローン控除を受けるためには、初年度には確定申告、2年目以降は年末調整時に申告(給与所得者の場合)を行う必要があります。初年度の確定申告をし忘れた場合、住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?

この記事では、住宅ローン控除を受けるために必要な手続きや、初年度に確定申告を忘れてしまった場合どうすればよいかについて解説します。

1. 住宅ローン控除の基本的な概要について

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入する際、一定要件のもとに所得税から控除が受けられる制度。年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合の控除期間は13年)所得税から減税され、所得税から控除しきれない額は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されるというものです。一般住宅の場合であれば年間で最大40万円の控除が受けられるため、住宅購入時のメリットとなる制度と言えるでしょう。

住宅ローン控除の主な適用要件としては、所得が3,000万円以下であることや、10年以上の住宅ローンを組んでいること、床面積が50㎡以上(2021年度税制改正により40㎡に緩和)であること、中古住宅であれば一定の耐震基準にて適合していること等があります。
住宅ローン控除について詳細は、国税庁のウェブサイトを確認ください。

参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

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2. 住宅ローン控除を受けるために必要な手続き

住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告を行う必要があります。

1年目に確定申告を行うと、その年の10月ころに税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が送られてくるため、2年目以降は、勤務先の年末調整で申告が可能になります。

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類は下記になります。

  • 確定申告書(税務署や国税庁ウェブサイトより)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算証明書(税務署や国税庁ウェブサイトより)
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 不動産売買契約書の写し
  • 住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローン借入れ金融機関より)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーが記載されている書類)

こちらに加えて、中古住宅や認定長期優良住宅など、追加で必要な書類が異なるため、ケースに応じて書類を準備しましょう。

確定申告の期間は、会社員などの給与所得者の場合、購入・入居した年の翌年の1月4日から3月15日までの間です。(自営業者などは、2月16日~3月15日の一般申告と合わせて行う)
手続きは、税務署の窓口の他、郵送や国税庁のウェブサイトからも可能です。

参考: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

住宅ローン控除の確定申告の記入はわかりづらいため、不明な点は税務署窓口や市区町村の対応窓口で確認しましょう。

では、初年度の確定申告を忘れてしまった場合について、具体的に見ていきましょう。