
年金はいつまで払うのだろうと疑問に思われている方もいるかもしれません。自営業者や会社員の配偶者などが加入する「国民年金」と、会社員などが加入する「厚生年金」では保険料を支払う期間が異なります。この記事では、年金の支払い期間や未納期間がある場合の対処法を解説します。
国民年金は60歳、厚生年金は70歳まで!

日本は、学生であっても仕事に従事していても原則として20歳以上60歳未満の全ての人が公的年金制度に加入することが義務づけられています。これを「国民皆年金制度」と呼び、毎月の定められた保険料を支払うことで、老齢年金や障害年金、遺族年金などを受け取ることができます。
では、年金の保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。これはご自身が加入されている状況に応じて異なります。ここでは国民年金と、厚生年金に分けてそれぞれ説明していきます。
国民年金
国民年金は、自営業者やフリーランス、学生や無職の方など「第1号被保険者」が加入する年金です。現在の保険料は1万6,610円(令和3年度現在)となっており、この金額は一定の計算式に基づいて設定されるため毎年異なります。
国民年金は、満20歳から60歳になるまでの40年間加入しなければなりません。例えば、会社員として厚生年金に加入している状態から退職して一時的に無職となった場合などにおいても、その期間は第1号被保険者となるため、ご自身で保険料を納める必要があります。40年間に未納や納付猶予等がなく全ての保険料を支払った場合は、65歳になると満額の老齢基礎年金が支払われる仕組みです。
厚生年金

厚生年金は、株式会社などの法人などに勤める会社員や公務員が加入する保険で「第2号被保険者」に該当します。厚生年金の中身を詳しく見ると階層式となっており、国民年金(基礎年金)に上乗せして厚生年金の保険料を支払う仕組みとなっています。通常、厚生年金の保険料は会社から支給される給与から予め差し引かれて納められており、その保険料は収入に応じて異なります。また、第2号被保険者の配偶者で収入など一定の条件を満たす方は「第3号被保険者」となり、保険料は加入する厚生年金制度が負担しています。
厚生年金は在職している限り加入する必要があるため、老齢年金を受給しているか否かに関わらず70歳まで支払わなければなりません。ただ、この階層式の土台となっている国民年金の部分の支払い義務については60歳までとなっています。そのため厚生年金とともに上乗せして支払った分については、65歳から受給する年金額に加算されることとなっているのです。
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繰り上げ受給・繰り下げ受給のメリット・デメリット

年金の受給開始は65歳からと定められています。しかし手続きをすれば60歳から65歳になるまでの間に年金を受け取れる「繰り上げ受給」、66歳から70歳になるまでの間、都合の良いタイミングで受け取りを始める「繰り下げ受給」を選択することができます。
繰上げ受給のメリット・デメリット
繰り上げ受給のメリットは、早くから年金を受け取ることができるという点にあります。身体的な問題や家庭の事情により65歳の受給開始年齢まで働くことが難しい場合において収入を確保できるのです。
一方で、減額率が適用されるため長い目で見ると受け取る年金の総額が減少してしまうデメリットがあります。また、障害年金や寡婦年金が受け取れなくなってしまうケースが発生するため注意が必要です。
繰下げ受給のメリット・デメリット
繰り下げ受給をすることで、月額受給額が増額するため、長い目で見れば、受け取る年金の総額が増加する場合があるのが最大のメリットです。70歳から受給した場合においては42.0%の増額率が適用されます。
ただし、繰り下げ受給を選択し年金を受け取っていない間に亡くなってしまった場合や、厚生年金の「加給年金」がある場合には繰り下げることで却って受け取る年金の総額が減ってしまうこともあるため、ご自身の働く環境や状況に鑑みながら決めていかなければなりません。
年金の繰り上げ・繰り下げ受給についてより詳しく知りたい方は、「意外と知らない年金の繰り下げ支給・繰り上げ支給の注意点」の記事もチェック