他車運転特約とは?他人の車を運転した場合の補償範囲や対象外となるケースを解説

友人や知人の車でドライブに出かけているとき、少しだけ運転の交代を頼まれた経験はないでしょうか。一時的とはいえ、他人の車を運転するときは「事故を起こしたときに保険は使えるのだろうか」と不安になるものです。

加入中の自動車保険に「他車運転特約」が付いていれば、他の人が所有する車を運転中に事故を起こしたときも補償してもらえる場合があります。

本記事では、他車運転特約の補償内容や役立つ場面、補償対象となる条件などをわかりやすく解説します。

他車運転特約とは他人の車を運転中の事故を補償する特約

他車運転特約(他車運転危険担保特約)とは、他人から臨時で借りた車(レンタカー・代車を含む)を運転中の事故で、自分自身の自動車保険が使える特約です。

基本的に自動車保険は、車に紐付けられている保険であるため、ドライバーが契約車両と違う車を運転したときは補償対象外です。もし友人や知人から借りた車で事故をしたときは、車の所有者が加入する保険を使うことになります。

ただし、他車運転特約に加入していれば、借りた車で事故を起こしたときに、自分自身が加入する自動車保険から保険金を支払ってもらえる可能性があります。

なお他車運転特約は、記名被保険者(契約車両に主に乗っている人)が個人である自動車保険契約に自動でセットされるケースがほとんどです。

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他車運転特約の補償が適用される事例

他車運転特約に加入していると以下のようなケースで、自分自身が契約している自動車保険の補償が適用されます。

他車運転特約の補償が適用される具体的な例

友人の車を交代で運転しているときに事故をした

同居する息子が友達の車を借りて事故をした

知人が所有するキャンピングカーを運転中に事故をした

知人の軽トラックを借りて引っ越し荷物を搬送した

旅行先でレンタカーをドライブしている途中に事故をした など

友人の車を借りてドライブに行ったり、仲間で運転を交代しながら長距離の運転をしたりなど、他人が所有する車を運転する機会は意外にも少なくありません。

もし友人や知人から借りた車で事故をしたとき、所有者の自動車保険を使ってしまうと、翌年の友人のノンフリート等級がダウンしてしまいます。

ノンフリート等級は、事故歴に応じて自動車保険の保険料に割増や割引を適用する制度です。交通事故によって自動車保険から所定の保険金を請求すると、翌年の等級が下がって保険料が上昇します。

よって車を貸してくれた友人や知人の自動車保険を使うと、翌年の保険料が増えて迷惑をかけることになってしまいかねません。

他車運転特約が付いていると、友人から借りた車で事故を起こしたときに、自分自身が加入する自動車保険を使えます。そのため車を貸してくれた友人や知人に迷惑をかけずに済みます。

他車運転特約は、基本的に自動車保険に自動でセットされていますが、保険会社によってはオプション扱いの場合もあります。他人から借りた車を運転するときは、ご自身が加入する自動車保険に他車運転特約がセットされているか確認しましょう。

他車運転特約で支払われる保険金

他車運転特約に加入していると、借りた車を自動車保険の契約車両とみなして、保険金を支払ってもらえます。自動車保険の主な補償は、以下の通りです。

請求できる保険金の種類や支払上限額は、自分自身が加入している自動車保険と同じです。

ただし、契約する自動車保険に車両保険を付けている場合、契約車両ではなく借りた車の時価が保険金の支払限度額となります。ご自身が所有する車の時価額が、支払限度額となるわけではない点に注意が必要です。

また、エコノミータイプ(車対車+ A)の車両保険に加入していると、借りた車で「運転を誤って電柱にぶつかった」などの自損事故で車両が損傷しても補償されません。

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他車運転特約の対象範囲

加入する自動車保険に他車運転特約が付いていても、他人から借りた車での事故のすべてを補償するわけではありません。

ご自身やご家族が他の人から借りた車を運転するときは、加入する自動車保険の他車運転特約で事故が補償されるかを確認することが大切です。

ここでは、他車運転特約の補償対象となる運転者や借入自動車の種類を紹介します。

補償の対象となる運転者

他車運転特約の補償対象となる人は、以下の通りです。

他車運転特約の補償対象となる人の例

記名被保険者

記名被保険者の配偶者

記名被保険者または配偶者の同居の親族

記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者の業務(家事は除く)に従事中の使用人
※保険会社によって補償対象となる人の範囲が異なります

このように他車運転特約は、記名被保険者本人だけでなく、その配偶者や同居の親族などが他の人から車を借りて事故を起こしたときも補償の対象となります。

一方で記名被保険者と別居している親族や、別居している既婚の子どもが、他人から車を借りたときの事故は補償されません。

契約している自動車保険の運転者の範囲や年齢の制限は、他車運転特約にも同じものが適用されます。

例えば、自動車保険の運転者の範囲を「本人限定」にしていた場合、配偶者が友人から車を借りて事故を起こしても補償は適用されません。

運転者の年齢を「30歳以上補償」に限定していたとき、同居であっても子どもの年齢が30歳未満であると借りた車での事故は補償の対象外です。

補償の対象となる借用中の自動車

他車運転特約では、友人・知人などの他人から、以下の自家用8車種といわれる車を一時的に借りて運転したときの事故が補償されます。

ドライバー保険の補償対象となる借用自動車

自家用普通乗用車

自家用小型乗用車

自家用軽四輪乗用車

自家用小型貨物車

自家用軽四輪貨物車

自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)

自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)

特殊用途自動車(例:キャンピングカー)

他車運転特約の対象となるのは、一時的に借りた車です。1年間継続して借り続けているようなケースでは、他車運転特約が適用されない可能性があります。

また記名被保険者やその家族が所有している車を運転したときは、補償されません。例えば、配偶者が所有する車を一時的に借りて運転したときの事故は、他車運転特約の対象外です。

加えて以下のケースも、他車運転特約の補償対象外となります。

他車運転特約の補償が受けられない事故の具体例

勤務先の会社が所有する車を業務のために運転したときに発生した事故

別居している未婚の子どもが所有する車を、子ども自身が運転したときの事故

借りた車の停車中または駐車中に発生した事故

所有者に無断で借りた車での事故 など

他人の車を借りて運転するときは、他車運転特約の補償が適用されないケースについても理解しておきましょう。