住宅ローンが払えなくなったらどうなる?知っておくべき対処方法も解説

マンションや家を購入する際に、多くの方が利用することになる住宅ローン。いざ支払いが始まってみると、様々な理由で住宅ローンが払えなくなる方が多くいらっしゃいます。昨今の新型コロナウィルス感染症による影響で収入が減り、返済に不安を感じている方も増えているのではないでしょうか。

この記事では、住宅ローンをこれから借りるという方も、現在利用しているという方も、必ず知っておきたい住宅ローンが払えなくなった時の対処方法について、詳しく解説していきます。

1. 住宅ローンが払えなくなる原因

住宅ローンが払えなくなる主な理由の一つが収入の減少です。会社の倒産やリストラ等の他、新型コロナウィルスの影響により仕事が減ってしまったという方も多いでしょう。その他にも、病気やケガによる休職や、自然災害の影響といった思いがけない出来事による収入減が理由となる場合もあります。

また、意外と多いのが無理な借り入れをしているケースです。昨今の低金利に加え、住宅ローン控除が利用できることを理由に、自身の年収や貯蓄に見合っていない住宅ローンを借り入れてしまうことが原因として挙げられます。

年間の返済率÷年収で計算する住宅ローンの返済比率は、一般的に適正は20~25%、年収倍率は5倍ですが、金融機関で設定している借り入れ上限の30~35%、年収倍率8倍といった上限いっぱいまで借り入れる方が実際には多くいらっしゃいます。

人生には思いがけないことが起こるということを予め見越したうえで、余裕を持って資金計画を行うことが必要です。

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2. 住宅ローンが払えなくなったらどうなるのか

では、住宅ローンが支払えなくなったらどうなるのか詳しく見ていきましょう。

2-1. 滞納から競売実施までの流れ

住宅ローンの支払いを滞納したら催促状が届きます。その後も支払いが滞った場合、督促状が届き、三か月以上の滞納が続くと「期限の利益の喪失」が通知されます。

「期限の利益の喪失」とは、決められた金額を分割して返済を行う権利を失い、借入金の一括返済が求められるというものです。そして、金融機関によっては個人信用情報に金融事故情報として掲載されることになります。

期限の利益が喪失されると、保証会社が金融機関に一括返済(代位弁済)し、債権者が金融機関から保証会社に移ります。その後、競売の申し立てが行われ競売開始決定通知が裁判所から届き、現地調査などの準備が行われ競売が行われます。

ちなみに滞納から競売まではおおよそ半年程度です。また、売却後も残債がある場合は返済の必要があるため注意しましょう。

2-2. 任意売却について

競売までの間に、債権者(保証会社)の同意を得て売却を行い、一括返済をして競売を取り下げることも可能です。この方法を任意売却と言います。

任意売却は競売に比べて高く売却できる可能性があることや、引っ越し費用の負担や退去日についての相談等も可能であるというメリットがありますが、スケジュールもタイトになり、債権者の合意が得られない場合はそもそも行うことができないため注意が必要です。