退職金の一番お得な受け取り方は?「一時金」と「年金」どちらが良いか解説!

会社を退職した際にもらえる退職金。実は、退職金の受け取り方は大きく分けて「一時金」と「年金」の2パターンあることをご存知でしょうか?退職金の受け取り方によって、受取額や税金が異なります。この記事では、退職金をお得に受け取るための方法について紹介します。

退職金の受け取り方の2パターン

退職金は、必ずしも一度に全額受け取る必要はありません。会社によっては、退職金の支給方法を選べることがあります。主なふたつの退職金の受け取り方を紹介します。

一時金としてまとめて受け取る

ひとつめが、退職金を一括で受け取るというものです。定年退職なら、一度に1,000万〜2,000万円以上の金額がもらえることもあります。転職などの理由で若いうちに会社をやめる際には、基本的に一時金で受け取ることが多いようです。

年金として分割で受け取る

ふたつめは、分割払いで受け取るというものです。毎月一定額を受け取る仕組みになっており、公的年金とあわせて老後の生活資金にあてることができます。

このほかに、一時金と年金を組み合わせたものもあります。退職直後にある程度まとまった金額を受け取り、さらに毎月少しずつお金を受け取るというものです。どの退職金制度を取り入れているかは、会社によって異なります。わからない方は、就業規則を確認するか、人事や総務に相談してみるとよいでしょう。

(広告の後にも続きます)

退職金の受け取り方による税金計算上の違い

では、ふたつのパターンのうち、どちらの退職金の受け取り方がよいのでしょうか? これらは同じ退職金であっても所得の名目が異なるため、税金の控除に違いがあります。そもそも退職金にはどんな税金がかかるのか、それぞれの控除とはどんなものなのか、順番に確認してみましょう。

退職金にかかる税金は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」

普段もらう給料にも税金がかかるように、退職金にも税金がかかります。退職金にかかるのは、所得税、住民税、復興特別所得税(2037年12月31日まで)です。それぞれ所得または所得税に一定の税率をかけて算出することができます。計算式は以下の通りです。

・所得税=所得×税率-控除額
・住民税=所得×税率(一律10%)
・復興特別所得税=所得税×2.1%

住民税、復興特別所得税の税率は、それぞれ10%、2.1%と定められていますが、所得税の税率は累進課税制度を取っているため、所得金額によって異なります(控除額も同様)。2021年(令和3年)分の所得税の税額は、次のように定められています。

先の計算式とこの表を使って、退職金にかかる税金を算出するには、まず所得を計算しなければなりません。この計算方法が一時金と年金では異なります。

【参考】国税庁「退職金と税」詳しくはこちら
【参考】地方財政審議会「市町村税課における所管事項について」詳しくはこちら

一時金として受け取る退職金は「退職所得」として計算

一時金の場合は、所得が「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」が適用されます。所得の計算方法と退職所得控除の規定は以下の通りです。

■所得の計算方法
(退職金-退職所得控除額)×1/2

※勤続年数の端数は1日であっても1年とカウントする
※控除額が80万円未満の場合、80万円が控除額となる
※障害が原因で退職となった場合、上記で算出した金額に100万円を加算する

一時金として受け取る退職金(退職所得)にかかる税金の計算方法

では、勤続年数43年(22歳で入社し65歳の定年退社を想定)、退職金2,694万円という設定で、実際にかかる税金を計算してみましょう。

・退職所得控除額
=800万円+70万円×(43年-20年)=2,410万円

・所得
(退職金-退職所得控除額)×1/2
=(2,694万円-2,410万円)×1/2=142万円

・所得税
所得×税率-控除額
=142万円×5%-0円=7万1,000円

・住民税
所得×税率(一律10%)
=142万円×10%=14万2,000円

・復興特別所得税
所得税×2.1%
=7万1,000円×2.1%=1,491円
※1,000円以下切り捨て

【参考】国税庁「退職金と税」詳しくはこちら
【参考】政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和3年退職金、年金及び定年制事情調査」詳しくはこちら

年金として受け取る退職金は「雑所得」として計算

一方、年金として受け取る場合は、公的年金と同様に「雑所得」の扱いとなり、公的年金などとあわせて計算され、「公的年金等控除」が適用されます。所得の計算方法と公的年金等控除の規定は以下の通りです。

■所得の計算方法
(a)収入金額の合計額×(b)割合-(c)公的年金等控除額

※公的年金等の収入金額が70万円以下の場合、所得は0円とみなされます。

※公的年金等の収入金額が120万円以下の場合、所得は0円とみなされます。

年金として受け取る退職金(雑所得)にかかる税金の計算方法

この公的年金による所得と、不動産所得、給与所得、その他雑所得などを合わせた合計が所得として扱われます。所得税・住民税・復興特別所得税の計算方法は、先ほどと同じです。

【参考】国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】退職金はいくらもらえる?退職金の計算方法と注意点など