民事信託とは?家族信託や商事信託との違いや活用事例をご紹介

財産の管理や相続に向けて、民事信託を活用する人が増えています。生前から自由度を高く財産の管理を委託することができる民事信託について解説します。民事信託の概要や家族信託・商事信託との違い、活用する際のメリット・デメリット、活用事例などを参考にしてみてください。

民事信託とは?

「民事信託」とは、財産の管理や運用、相続について信頼できる特定の人に任せる委託契約のことです。民事であるため、信託商品や投資信託のような信託銀行が営利目的で行うものではなく、信託報酬の対象にはなりません。

民事信託の目的と背景

民事信託において重要な信託法は、1922年(大正11年)に制定されましたが、信託銀行による商事信託(信託を用いた金融商品の開発)を除き、ほとんど活用されていませんでした。

2006年(平成18年)12月、高齢化の加速をきっかけに信託法が改正され、民事信託への活用も増えました。民事信託と同様に、高齢者や認知症者、障がい者などに対する財産の管理や重要な手続きを支援する制度として「成年後見制度」があります。

しかし、成年後見制度は民事信託と比較して、手続きが煩雑で柔軟性もあまり高くありません。
そのため、より自由度が高く、財産の管理や相続が可能な民事信託がここ数年で注目を集めています。

民事信託の仕組みと登場人物

民事信託の仕組みは、委託者(財産の所有者)が受託者(財産の管理人)に財産を預け、受益者(利益の受取人)が財産から発する利益を受け取ります。

委託者と受益者が同一人物で、財産の管理や運用のみを受託者に任せて、利益を受け取るケースもあります。また、受託者と受益者を複数の人に設定できることも特徴です。
信託契約により、財産の所有権は委託者ではなく受託者となる点が信託の最も特徴的な点です。こちらは財産隔離機能として、民事信託のメリットの部分で説明します。

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民事信託でできること

民事信託を取り交わすと、自身の意思を最大限に尊重した財産の管理や相続が可能です。

健康なうちから死後までの管理方法を定める

民事信託では、生前の健康なうちから死後においても、財産の管理や運用方法、利益の譲渡先などを設定することができます。成年後見制度では、判断能力が衰えてからでないと財産の管理を行ってもらえないので、その点が大きな違いでしょう。

財産の管理と利益の受取を分ける

財産の管理者(受託者)は、委託者が自由に選ぶことができ、利益を受け取る人(受益者)も委託者が選定できます。そのため、遺産分割などで相続人同士が揉める可能性が低くなるでしょう。

財産相続の分配を細かく定める

不動産や株式、金銭など財産相続の分配を、生前に定めることができます。委託者が自由に定めることができるものの、死後に相続同士で揉め事が起こらないよう、事前に相続人と相談した方がよいでしょう。

将来を見据えて相続人を定める

信託財産の受益者が死亡した際、誰に受益権を承継するか定めることができます。委託者が受益者であった場合は、希望する者に相続させることと同じだといえるでしょう。

例えば、①委託者の死後は、配偶者が受益者となり、②配偶者の死後は、自身の孫が受益者となることも可能です。
この場合、委託者が希望する孫に相続させた場合と同様の効果を生じさせることができます。

残された人に確実に財産を譲渡する

民事信託を利用していない場合、財産を巡って争いが起きる可能性も少なくありません。しかし、民事信託を利用すれば、受託者が責任を持って管理するため、確実に財産を希望者へ譲渡できます。例えば、受益者が管理能力のない、高齢の両親や配偶者、障がいを持つ子どもなどでも、確実に財産から生じる利益を委託者から受益者に譲渡できます。