後見人・保佐人・補助人の違いとは?役割や権限の違いをわかりやすく解説!

成年後見人制度の保護者には、後見人・保佐人・補助人の3種類があり、付与される権限も異なります。判断能力が低下した場合、判断能力のレベルによりどの類型の保護者(後見人、保佐人又は補助人)を選任するかを裁判所が判断しますが、利用にあたって理解を深めておきましょう。

成年後見制度における後見人・保佐人・補助人の違い

成年後見制度における保護者である「後見人・保佐人・補助人の違い」について知る前に、すべての保護者に共通することとして、以下のような点が挙げられます。

・本人の判断能力の程度に応じて、取消権・同意権・代理権などの権限が付与される
・保護者の選任等は、裁判所の審判でなされ、保護者による保護が開始する(家庭裁判所に対する申し立てのうち、一部の申し立てについては本人の同意が必要です)
・民法で定められている所定の行為を取り消す権限が付与されるものの、日常生活のことは取消し不可
・本人の意思を尊重する判断が求められる

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それぞれの違いについては、以下の表をご覧ください。

成年後見制度は判断能力が低下した本人の財産を適切に管理したり、不当な契約を防いだりするために利用されます。なお、制度について説明する際に使われる被後見人などの「被~」とつく用語は、サポートを受ける本人のことです。

法律行為の全てを行える後見人

後見人は、普段から判断能力が全く望めない被後見人に代わって、財産管理や生活で必要なことを代行します。主にやることは、日用品の購入費用の管理や必要な契約、治療・入院といった緊急時の対応などです。必要なら終末期の準備も含みます。

これらを行うのに必要な権限が後見人に与えられます。分かりやすいイメージとして、物事の適切な判断ができない小さな子どものために、必要なことを親が代わりにしている状態に例えられるでしょう。

慎重な判断のサポートを行う保佐人

保佐人は、判断能力が著しく不十分な被保佐人に代わって、特に金銭の借入や訴訟行為、重要な財産に関する契約など慎重な判断が求められる状況をサポートします。

そのため、取消権と同意権の2つの権限が与えられます。裁判所が認める範囲で代理権も付与されることがあります。中学生の子どもを保護する親をイメージすると分かりやすいでしょう。日常生活は一人でも問題ありませんが、重要な契約には親の助けが必要です。

保護者のような役割を担う補助人

補助人は、被補助人の判断能力が不十分であると認められる場合に選任されます。日常生活を送る上ではあまり支障がないため、補助の開始には被補助人の同意が必要です。
補助人の権限として、裁判所から特定の法律行為について、取消権・同意権、場合によっては代理権も与えられますが、いずれにしても補助人の権限は限られたものです。高校生くらいの未成年のようなイメージで、ある程度正しい判断ができますが賃貸契約などには親の同意が求められるのと似ています。

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成年後見制度でできること

成年後見制度で保護者に付与される3つの権限の意味や、どの保護者にどの程度の権限が与えられるかを解説します。

重要な財産に関する行為への同意権

同意権とは、民法13条1項に定められている法的な手続きや不動産などの財産の購入などをするとき、本人の意思決定に加えて、代理人の同意を要するというものです。
保佐人は、民法13条1項で定められていることすべてに関して、同意権を持っています。重要な手続きをする場合、保佐人が本人に同行して行うことが多いです。

補助人にも必要に応じて同意権が一部与えられ、難しい手続きをサポートします。補助人に与えられる同意権は、家庭裁判所で審判され、認められたもののみに行使できます。

なお、後見人には同意権よりもさらに大きな権限である代理権を持つため、同意権はありません。被後見人は法律行為を一切できなくなるため、同意すること自体不要になるのです。

いずれの場合においても、保護者には、本人の意思を尊重するような判断をする責任が求められます。

民法13条1項で定められていることは、以下の通りです。

一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

出典 : 明治二十九年法律第八十九号 民法

簡単にまとめると、以下のような内容になります。
・お金の貸し借り、連帯保証の契約
・住宅の売却や改築、大幅な修繕
・訴訟行為
・和解、贈与契約
・財産分与の権利の放棄
・賃貸住宅の契約

上記の行為をする場合、本人だけで相手方とやりとりを行うと、本人に不利な結果が生じる可能性があるため、保護者が同席するなどの対応が必要になることが多いです。

誤った判断を行った場合の取消権

本人が保護者の同意なく単独で契約したものなどをあとから取り消せる権限のことです。取り消せる範囲は、保護者の種類によって異なります。

後見人の場合は、本人に関係する全部の法律行為を取り消せますが、日常生活に関わる行為は取り消せません。
保佐人の場合は、民法13条1項に定められている事項の取消権があります。また、記載以外の行為でも申し立てをして、家庭裁判所が同意権を付与した事項については、取消権が付与されることがあります。
補助人の場合は、民法13条1項のうち、家庭裁判所が同意権を認めた事項に限り、権限が付与されます。

家庭裁判所の審判により行使できる代理権

後見人には、本人の代わりにすべての法律行為を実行できる代理権が付与されます。本人の同席や委任状なしでも、家庭裁判所の監督下で後見人自身の名前、印鑑を使って本人のために重要な手続きを行います。
例えば、福祉サービスの契約や相続手続き、預貯金の解約などを本人の代わりに行うことが可能です。一方、被後見人は法律行為を一切できなくなります。

保佐人と補助人の場合、サポートされる本人には判断能力がそれなりに残っている状態のため、できる範囲のことは本人が行うことになります。代理権は、申し立てにより付与されることもありますが、本人が同意し、家庭裁判所が認める行為の範囲内に限られます。