補助人とは?被補助人とは?補助人・被補助人についてわかりやすく解説!

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不完全な人が、不利益を受難しないように、代行者が財産や権利を守る「成年後見制度」があることは知っていますか。この記事では「補助人」と、その補助人に財産管理を行ってもらう「被補助人」において、詳細に解釈します。成年後見制度の利用を考慮している人は、参考にしてみてください。

補助人・被補助人とは

補助人とは、成年後見制度において、判断能力が不完全な人の財産や権利を守る人です。その補助人に守られる人を「被補助人(以下:本人)」といいます。
成年後見制度では、補助人と同様の役割の人を保佐人、成年後見人と呼ぶ場合があります。いずれも、判断能力が不完全な人の財産や権利を守る役割を担っていますが、なぜ名称を分ける必要があるのでしょうか。

保佐人と補助人の違い

判断能力が不完全な人のレベルにより、それぞれ権限が異なるため、名称が分けられています。保佐人と補助人の違いとしては、本人の判断能力の欠如レベルが中程度か軽度かという点です。

被保佐人より被補助人の方が判断能力があるとされるため、同意権を利用するにあたって申し立てが必要です。
同意権とは、本人が自分の意思で行った法律的な行為に保佐人や補助人が同意する権利です。民法13条に記載されている事項に関しては、保佐人は申し立てなしに同意権を利用できます。

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成年後見人と補助人の違い

成年後見人とは、被後見人が重度の認知症などで判断能力が常に欠けている場合に、財産管理や介護サービスの契約などの事務全般にわたってサポートする人です。そのため、被後見人を幅広くサポートするために、保佐人や補助人よりも多くの法定の権限が承認されています。

一番の違いとして、成年後見人には代理権が与えられています。これは、本人が行う特定の法律行為を代わって行うことができる権限のことです。補助人も申し立てを行えば代理権を付与されることがありますが、権限はごく一部に限られています。

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補助人が被補助人に対してできること

補助人は、本人の判断能力のレベルがやや不完全であるものの、足りない部分を補う程度の支援を行うため、本人の意思を尊重することが重要です。限られた法的権限の範囲内で、「同意権」「取消権」「代理権」を執行しますが、家庭裁判所への申し立てが必要な場合がほとんどです。

重要な財産における行為への同意権

自分の判断能力に自信がない人は、不動産の購入や売却、遺産の分割協議など、財産における重要な意思決定を自分1人だけで行えないケースが考えられるでしょう。その際に、内容が妥当であるかを判断して、後押しする役割が同意権にはあります。

補助人が同意できる行為には、民法13条1項で定められた以下のようなものがあります。
・金銭の貸借、保証人になる行為
・不動産の売買、賃貸借
・訴訟の提起
・財産の贈与
・遺産の分割、相続の承認・放棄
・建物の新築や大規模な改築
・長期の賃貸借
など

基本的に、被補助者から補助者に対して同意権の行使を求め、家庭裁判所に申し立てを行わなくてはいけません。家庭裁判所から権限を付与された重要な法律行為のみ、同意権を行使できます。

補助人の同意なくして行った行為の取消権

補助人の同意権がなく行われた重要な意思決定は、取消権を用いて契約を破棄することができます。
不動産の売買であればその売買契約は取り消され、金銭の貸借であればその貸借契約自体は無効になります。

ただし、取消権も、家庭裁判所により補助人に同意権が付与されている重要な法律行為に限られます。

家庭裁判所の審判により執行できる代理権

代理権は、本人が行う特定の法律行為を補助人が代わって行うことができる権限のことです。同意権と同様に、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
例えば、介護施設の入所契約や費用の支払い、不動産の売却、相続の承認や放棄などを行う際に、本人による申し出、家庭裁判所の承認があれば補助人が本人に代わって行うことができます。