保佐人とは?成年後見人との違いや被保佐人の判断能力レベルを解説

成年後見制度において、保佐人は、判断能力が低下した被保佐人が法律行為を行う支援をする人です。今回は、保佐人の概要、成年後見人との違いを解説します。被保佐人の判断能力のレベルや成年後見制度を利用する流れも参考にしてみてください。

保佐人・被保佐人とは

保佐人とは、成年後見制度において、精神上の障害や認知症により判断能力が相当低下してしまった(著しく不十分となった)人を保護する人です。保護される本人のことを被保佐人といいます。

成年後見制度では、保佐人と同様の役割の人を成年後見人、補助人と呼ぶ場合があります。本人の判断能力の程度によって呼び方と与えられる権限が異なります。
本人の判断能力が最も欠如している場合は、成年後見人となり次に保佐人、補助人という役割になります。
基本的には、本人に代わって財産の管理を行ったり、重要な手続きの支援を行うことで、被保佐人が詐欺の被害にあったり、財産を浪費してしまったりすることを防ぎます。

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成年後見人と保佐人の違い

成年後見人と保佐人の違いは、成年被後見人と被保佐人の判断能力の程度の違いです。
精神上の障害や認知症により「常に判断能力を欠いている」と認定された場合は、成年後見人が成年被後見人に代わって、日常的な行為以外の法律行為を代理することができます。

法律行為が不可能である成年被後見人に対して、被保佐人は自分の意思で法律的な行為が可能であると判断されます。そのため、保佐人には代理権は与えられません。

その代わりに保佐人は、被保佐人が自分の意思で行った法律的な行為に同意する同意権が与えられています。保佐人は、被保佐人にとって有益な行為であれば同意しますが、保佐人の同意がない行為については取り消して被保佐人の財産を保護することができます。

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保佐人が被保佐人に対してできること

保佐人は被保佐人が行う法律的な行為について、「同意権」、「取消権」、「代理権」という3つの権利によって、被保佐人を保護することができます。
それぞれの権利の内容と権利が及ぶ範囲は次の通りです。

重要な財産に関する行為への同意権

保佐人は、被保佐人が重要な財産に関する取引を行う際、その内容について検討し、被保佐人にとって有益な場合は同意をします。これを同意権といいます。
保佐人の同意が必要である行為には、民法13条1項で定められた以下のようなものがあります。
・金銭の貸借、保証人になる行為
・不動産の売買、賃貸借
・訴訟の提起
・財産の贈与
・遺産の分割、相続の承認・放棄
・建物の新築や大規模な改築
・長期の賃貸借
など

保佐人の同意なくして行った行為の取消権

被保佐人が、保佐人の同意なく保佐人の同意が必要である行為(同意権の及ぶ範囲の行為・民法13条1項)を行った場合、後からその行為を取り消すことができます。これを取消権といいます。

不動産の売買であればその売買契約は取り消され、金銭の貸借であればその貸借契約自体は無効になります。

ただし、被保佐人による日常の買い物などといった同意権の範囲外の被保佐人の行為については、取消権を行使できない点に注意してください。

家庭裁判所の審判により行使できる代理権

代理権とは、被保佐人が行う特定の法律行為を保佐人が代わって行うことができる権限のことです。
本来、被保佐人は自ら法律的な行為を行うことが可能とされるため、保佐人に代理権はありません。

ただし、代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで代理権の付与を受けられます。なお、被保佐人以外が代理権を請求した場合は、代理権の申し立てに被保佐人の同意が必要となります。