マンションにお住まいの人にとっては、水漏れは最も多く起きている事故と言えるでしょう。
水漏れは、建物が老朽化してくると起きる傾向があり、特に築30年以上の物件は要注意です。
マンションの専有部の床下にある横菅と言われる配管が老朽化し、破損することから水漏れが起きることが多いためです。
横菅は大規模修繕の際にも専有部にあるため、修繕が難しく、そのまま放置されている状態です。
つまり、未然に事故を防ぐことが難しいのです。
そこで、マンションに住んでいる人は、火災保険が水漏れにどのように活用できるかを知っておくことが大切です。
火災保険は基本補償として水漏れをカバーしていることから、正確に理解をしておきたいところです。
水漏れは火災保険の基本補償でカバーされています。
自分が被害者になった場合は、基本補償の「漏水などによる水漏れ」の項目で火災保険の対象に。
そして自分が加害者となって、水濡れ事故を起こし、下の階に住む人に迷惑をかけてしまった場合についても、特約でカバーが可能です。(個人賠償責任保険)
水濡れ以外にも、下から上がってくる水の被害として水災も対象となります。
また台風などによる風災の被害についても保険の対象になっています。
火災保険に水災補償は必要? 補償を受けられる条件や金額などを解説します
水漏れ(漏水)・水濡れ・水災の違い
火災保険の適用の話に入る前にまず、そもそも水漏れ、水濡れ、水災の違いについて、以下にまとめました。
(広告の後にも続きます)
水漏れに対応できる損害保険
火災保険は、水漏れを補償範囲としています。
水漏れは事故が起きると、損害額が高額になるケースが多いので、火災保険の補償範囲であることは必ず認識しておきましょう。
火災保険の「水漏れ補償」
マンション内での事故としては、「漏水(水漏れ)による水濡れ」が一番多いでしょう。
事例として、上階で漏水が発生し、天井から水が降ってきたケースなどがあるでしょう。
そうした被害を受けた場合には、火災保険では主に修理費用を補償しています。
建物を火災保険の対象としていた場合には、クロスやフローリングの張替え費用も補償されます。
また、家財を保険対象にしていれば、家財のクリーニング費用または買い替え費用も補償されます。
買い替え費用が対象となるケースは、その家財が修理できない場合、または新品を購入するよりも修理金額が高くなってしまった場合です。
家財に漏水の被害を受けたら新品に買い替えても良い、という話ではないので注意しておきましょう。
水漏れの被害を受ける可能性を考えると、火災保険は必ず、建物と家財の両方とも補償対象にしておく必要があります。
どちらか一方との補償になると、水漏れの被害を受けた時、建物と家財の両方とも補償してもらえず、トラブルになる可能性があります。
火災保険とは?補償内容やおすすめの選び方、タイプ別の必要性をわかりやすく解説
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は日常に起因する賠償責任を補償する保険です。
個人賠償責任保険は事例から説明をした方が分かりやすいので、これから事例を紹介します。
事例①
下の階にお住まいの人に水濡れ被害を与えてしまい、クロスの張替えだけでなく、家財にも大きな被害を与え、一定期間部屋に住むことができなくなるほどの事故を与えてしまったケース。
回答:個人賠償責任保険から下の階にお住まいの人に対して、賠償しなければならないお金を補償可能です。
具体的には、クロスの張替え費用、家財のクリーニング費用、仮住まいの費用です。
但し、注意が必要なのは、賠償は時価額を限度とすることです。
決して、新しく購入するお金を補償してくれる訳ではありません。
クロスの張替えは修理費用として全額補償可能ですが、家財については、原則クリーニング費用となること多いことに注意が必要です。
例えば、革ジャンが水濡れで汚損してしまっても、クリーニング費用しか補償できません。
また、水濡れの被害でPCが利用できなくなり、修理が出来ない場合、新品のPCの購入代金を補償できる訳ではなく、PCの時価額を限度に補償することになります。
結果として、新品を買い直すことができず、被害者がそれでは納得せずにトラブルになるケースがあります。
トラブルになり、なかなか解決できない場合には、保険会社に相談し、認めてもらった上で、弁護士費用も個人賠償責任保険から払ってもらうことも可能ですので、覚えておきましょう。
事故のケースに戻りますが、被害者自身が入っている火災保険に申請をすれば、時価と新価の差額の補償をしてもらうことが可能です。
被害者なのに自分の火災保険を使うということが心情的に嫌な人もいると思いますが、火災保険は自動車保険と違い、保険の請求をしても保険料は上がりませんので、安心して請求してください。
こうした問題があるので、必ず火災保険には加入しておいた方が良いのです。
また、上階に住む人から被害を受けた場合には、上階の人の個人賠償で時価額は補償してもらえるため、それで納得してしまい、
被害者自身の火災保険の請求を忘れてしまうこともあるので、忘れずに請求しましょう。