令和4年6月から犬のマイクロチップ装着が義務化されました。
今後、ペットショップやブリーダーから犬を購入した場合は、マイクロチップを装着した上で指定の登録機関への届け出が必要です。
また、「犬へのマイクロチップ装着って安全?」「すでに犬を飼っている世帯はどうすればいい?」など、疑問に感じる人も大勢いることでしょう。
そこで本記事では、犬のマイクロチップ装着義務化についての概要や届出の方法、安全性について解説していきます。
令和4年(2022年)6月から犬のマイクロチップ装着が義務化
令和4年(2022年)の6月1日から、全国のペットショップやブリーダーで販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化となります。
ペットショップやブリーダーから犬を購入した後は、マイクロチップへ飼い主の情報登録を行う手続きが必要です。
これにより、散歩中に迷子になったり、災害などで犬が逃げ出した場合でも、マイクロチップの登録情報が鑑札(かんさつ)代わりとなって飼い主の元へ無事に帰すことが可能となります。
マイクロチップとは?いつから装着可能?危険性は?
犬に装着するマイクロチップは、直径1.4〜2mm・長さ8.2〜12mmのカプセル状で、15桁の個体識別番号が記録されています。
外側の素材には生体適合ガラスやポリマーが採用されており、副作用が引き起こしづらいように配慮されています。
また、マイクロチップの耐久年数は約30年で、犬の平均寿命が10〜13年程度であることを踏まえると、一度装着すれば生涯に渡って使用することが可能です。
海外ではすでに何千万頭のマイクロチップ装着実績があり、その中で健康被害が出たのはおよそ370万匹以上のペットに対して2例の腫瘍が認められたケースのみとなっています。
これらのことから、犬にマイクロチップを装着させることへの危険性はかなり低いものといえるでしょう。
なお、マイクロチップは、動物病院等で獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込む形で装着するため、それ以外の場所や獣医師以外は、犬にマイクロチップを装着させることはできません。
また、犬へのマイクロチップはいつでも装着できるわけではなく、生後2週齢から埋め込むことが可能となります。
すでに犬を飼育している場合や里親として引き取った場合はどうすればいい?
すでに犬を飼育している場合や里親として犬を引き取った場合のマイクロチップ装着は「努力義務」となっています。
マイクロチップを装着しないからといって罰則等はありませんが、犬が迷子になった際に大いに役立つものなので、なるべく装着するように努めましょう。
なお、マイクロチップを装着した後の飼い主情報の登録は「義務」となっているので、必ず指定の登録機関へ届け出を行うようにしてください。
マイクロチップを装着した後の届出の方法については後述します。
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犬にマイクロチップを装着する目的
犬にマイクロチップを装着する目的としては、主に次の理由が挙げられます。
犬にマイクロチップを装着する目的
犬が迷子になったとき
地震や水害などの災害
盗難や事故
これらの理由で飼い主と離れ離れになったとしても、マイクロチップの登録情報を読み取ることで、無事に飼い主の元へ帰せるようになります。
また、マイクロチップを装着することで犬の飼育放棄や遺棄をする悪質な飼い主を減らす効果も期待できます。