扶養には2種類ある


扶養家族
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税法上の扶養

働いて得る所得や事業の所得など、一定の収入があると、所得税と住民税を納めなければなりません。この時、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。

よく言われるのは扶養家族の給与年収が103万円以下の場合などに入ることができる扶養のことです。税法上の扶養に入れば所得税や住民税の負担が軽減されます。もし本人の年収が103万円を超えると扶養を外れることになり、規定通りの税金を納める必要があります。

社会保険上の扶養

社会保険は病気やケガをしたときの公的医療保険や、老後の年金に代表される年金保険などの制度を言います。この社会保険の保険料は一定の収入があれば自分で支払う必要がありますが、配偶者の扶養に入れば社会保険に関する保険料を支払う必要がありません。この社会保険上の扶養について、収入の目安の一つが130万円です。

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年収130万円の中に失業保険は含まれるのか?

さて、質問にあった「失業手当は年収130万円の中に含まれるのか?」という部分ですが、結論から言うと含まれます。失業手当は、税法上は非課税となるため税金上の扶養判定には影響ありません。ただし社会保険上の扶養を判定するときの収入にはカウントされる仕組みになっています。

また「失業手当の満額分を130万円から引いた残数の中で、1年間のバイト収入を抑えれば扶養から外れないと考えて良いか?」という点については、7月までの収入も含まれるので注意が必要です。「7月までの収入+失業手当の受給分+パート収入」の合計額が130万円よりも小さくならないと扶養を外れてしまいます。