パート先の選択に注意が必要です
注意
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ご質問に130万円という金額がありましたが、今後はさらに注意が必要です。これまでは被扶養配偶者の年収が130万円を超えると、国民年金や国民健康保険に加入する必要がありました。また従業員数501名以上のいわゆる大企業では、年収106万円を超えて各種の要件を満たすと、厚生年金や健康保険などの社会保険料を負担していました。
しかし2022年10月からは、社会保険加入が106万円の基準になる企業が拡大されました。従業員数101名以上の企業で勤務し、下記の1~4を満たすと社会保険の加入対象です。さらに2024年10月からは従業員数51名以上の企業に対象が拡大されます。
1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
2. 月額賃金が8.8万円以上 (年収で106万円)
3. 2カ月を超える雇用の見込みがある
4. 学生ではない
このように社会保険適用範囲が拡大されているので、配偶者の扶養の範囲で働きたい方は注意が必要です。
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まとめ
配偶者の扶養範囲内で働きたいという方にとって、年収の違いは気になるところです。特に社会保険上の扶養から外れると、年金や健康保険などの保険料を自己負担する必要があるため、場合によっては手取りの年収に大きな違いが出てきます。
また2022年10月からは社会保険の加入企業が拡大されていますので、勤務先を選ぶ際に注意することが必要です。社会保険に入れば年金の増加や傷病手当金など、扶養の範囲内よりも保障などが手厚くなりますが、働き方によっては手取り収入が減るということもあります。どのように働くか?をより考える必要がありそうです。