お金に関連する制度は毎年のように変更されます。今回は2022年に改正されたお金に関連する制度のうち、私たちの生活に身近な、給与の手取りや老後に関わる制度の変更点を改めて振り返ってみます。見落としがないか確認してみましょう。

雇用保険料の引き上げ

仕事を辞めた時の「失業手当」や、出産後の育児で仕事を休むときに受け取れる「育児休業給付金」など、会社員にはさまざまな手当があります。この制度は「雇用保険法」という法律に基づいて運営され、会社員は毎月の給与から雇用保険料という名目で保険料を徴収されています。

この保険料が新型コロナウイルスの影響で2022年4月と10月の2回、引き上げられました。4月の引き上げは事業主分だけでしたが、10月の引き上げは労働者分も含みます。2022年9月までの労働者負担分は保険料の1000分の3でしたが、10月以降は1000分の5となりました。月収25万円の労働者であれば、毎月750円の負担増です。

(広告の後にも続きます)

厚生年金加入対象者拡大(年金改正法)

社会保険の扶養の範囲内で働いているパート・アルバイトの人に、非常に大きな影響を及ぼした変更が10月からの厚生年金加入対象者の拡大でした。これまでは一部の大企業を除き、年収で130万円を超えなければ配偶者の社会保険上の扶養に入ることができ、国民年金保険料や国民健康保険の保険料を自分で払う必要はありませんでした。

2022年10月の改正によって「従業員が101名以上いる企業で働いている労働者が106万円以上の年収を得た場合、社会保険料を支払わなければならない」ということになりました。給与が同じ106万円でも、社会保険料の対象でない場合の手取り金額は約105万円ですが、社会保険が適用されると手取り金額は約90万円になり、1年間の手取り額が15万円程度減ってしまいます。

将来の年金額が増えたり、傷病手当金の対象になったりと良い面もありますが、企業の規模により、給与が同じでも手取り金額が大きく変わります。パート・アルバイトとして働いている人にとっては大きな影響がある制度変更でした。なお、改正によって社会保険が適用される条件は下記の通りになりました。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)
・勤務期間(見込み)が2カ月以上(←これまでは1年以上)
・従業員101人以上の企業(←これまでは501人以上)
・学生ではない

上記の条件を満たす人は社会保険の対象者になります。また2024年10月からは、従業員101名以上の企業から51名以上の企業へと、さらに対象者が拡大されます。