遺言執行者(遺言執行人)とは?役割や権限や資格等、わかりやすく解説

法的な効力がある遺言書は、円滑な相続とトラブルの回避に役立ちますが、遺言書の作成だけではスムーズに相続が進まないケースもあります。本記事では、遺言執行者の概要と必要性、具体的な業務内容、選任するメリット・デメリットを解説します。

遺言執行者(遺言執行人)とは

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、遺言者の死後に手続きを行う人で、遺言書に記載された相続の内容を実現するには、所定の手続きを正しく遂行しなければなりません。

遺言書に正しく記載をしておけば、遺言執行者は相続に関する手続きを単独で進める権限を持つため、不動産の登記や銀行口座を解約するための手続きも行うことができます。遺言の内容によっては遺言執行者を指定する必要がないケースもありますが、あらゆる事態を想定して適切な人物を選任しておくとよいでしょう。

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遺言執行者(遺言執行人)の必要性

遺言書を作成する際は、遺言者の意思を実現できる遺言執行者を選任しておくのが理想的です。遺言執行者が必要なケースとして「認知」、「推定相続人の廃除・取り消し」、「一般財団法人の設立」が挙げられます。

法律上、婚姻関係のない男女を父母に持つ非嫡出子に対し、遺言により認知することが可能であり、認知届の提出には遺言執行者の選任が必要です。また、被相続人が推定相続人から重大な侮辱や虐待などを受けており、当該相続人を廃除する旨の遺言がある場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続の廃除(又は廃除の取消し)の申立てを行う権限を与えられています。

さらに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条の2項では、遺言により一般財団法人を設立する意思が示せると記載されています。この場合、一般財団法人の設立には遺言執行者の指定が不可欠です。

【参考】e-Gov法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第五款 設立時代表理事の選定等 第百六十二条)」詳しくはこちら

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具体的な業務内容

未成年者や破産者でない限り、誰でも遺言執行者になることはできますが、相続における煩雑な手続きを進めていくには、少なからず法的な知識があったほうが安全です。遺言執行者を誰に依頼すればよいのか検討するうえで、具体的な仕事の内容を把握しておきましょう。

遺言執行者の就任通知書を作成・交付

遺言執行者のはじめの業務は、相続人に対して遺言執行者に就任した旨を通知する通知書を作成し、全ての相続人に交付することです。
気をつけておきたいのが、故人の生前から遺言執行者には遺言執行者になって欲しいという旨を伝えておくことです。遺言書を開封してはじめて自分が遺言執行者に指定されているということが分かり、遺言執行者になることを拒否されては、相続がスムーズに進みません。

遺言執行者に就任した旨と責任を持って遺言内容を進めることを周知することがスタートです。