死後事務委任契約とは?利用すべき人や依頼先、依頼内容、費用を解説

死後事務委任契約を交わせば、自身が亡くなった後のさまざまな事務手続きを委任できます。本記事では、死後事務委任契約の概要や依頼の流れ、委任先、注意点などについて解説します。終活を行う上で、利用できる契約をうまく活用しましょう。

死後事務委任契約とは

「死後事務委任契約」とは、自身が亡くなった後の事務手続きを、第三者に委任する契約です。例えば、生前に何らかのサービスを契約していた場合、死後は自身で解約ができません。このような自身の死後に行うべき事務手続きを、生前において第三者に依頼する契約です。

死後事務の7つの内容

死後事務の内容としては、主に、葬儀や埋葬に関する手続き、親族・知人などへの連絡、生前における未払料金の支払い、サービスの解約などが内容となります。

葬儀や埋葬の手続き

人が亡くなった際には、葬儀や埋葬を行うため、葬儀社への連絡をはじめ、葬儀内容の決定や埋火葬許可申請などの手続きが必要です。そのため、事前にこれらの手続きを行う人や内容を決めておくことで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

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親族や知人などへの連絡

親族と離れて暮らしていたり、疎遠だったりすると、訃報が行き渡らず、亡くなったことに気付かない、あるいは気付くのが遅くなってしまうことがあります。このようなことを防ぐために、事前にこれらの連絡事務を委任にしておくことが重要になります。また、亡くなった後に伝言がある場合にも、生前に内容をまとめて委任しておけば、代わりに伝えてもらうことができます。

医療費などの清算

生前に、病気や怪我などで医療機関を利用していた場合は、本人の死亡により医療費が未納状態になってしまうことがあります。あらかじめ、契約に医療費の清算を盛り込んでおくことで、自身の死後にきちんと清算することができるでしょう。

遺体の引き取り

通夜や葬儀、埋葬の前に、病院などから遺体を引き取らなくてはなりません。ただ、親族がなかなか見つからないような場合には、しばらく遺体が引き取られない状況に陥ることがあります。このような状況を回避するため、前もって遺体の引き取り先を決めておくのです。

住まいや家財に関すること

アパートやマンションなどで暮らしていた場合、家賃が未納状態になってしまいます。また、家財がそのまま残された状態では、大家や管理会社が処分に困ってしまうので、事前に処分方法などについて決めておけば、手続きがスムーズです。

生前における未払い料金

未払いの料金としては、友人や知人から借りているお金や飲食店のツケ、水道光熱費などが挙げられます。本人が亡くなっても、これらの債務が消えるわけではありません。自身の死後に親族や周囲の人たちがトラブルに巻き込まれないように、どのような債務があるかを明確化しておいた方が望ましいでしょう。

サービスの解約

生前に、携帯電話や動画のサブスクリプションサービス、月極めの駐車場などの契約をしている場合には、死後にこれらの契約の解約手続きが必要になります。そのことを考え、事前にサービスや解約方法などを整理した上で、手続きを委任しておくことにより、死後の料金の発生を防ぐことができます。

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死後事務委任制度を利用すべき人

死後事務委任制度は、親族がいない人や疎遠で頼れない人、又は、親族はいるものの、できるだけ迷惑や負担をかけたくないと考える人が、利用されるとよいでしょう。

自身が望む葬送がある場合でも、この制度を利用した方がよいでしょう。日本の一般的な葬送は火葬であるため、生前に望んでいた葬送を、親族が必ずしも採用してくれるとは限りません。死後事務委任契約を交わしておけば、望みを叶えられるでしょう。

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死後事務の委任に相応しい人

親族以外の第三者に委任をする場合、死後事務の委任に相応しい人として、まず弁護士が挙げられます。法律の専門家である弁護士なら、死後事務の法的な手続きや、相続の問題が発生した場合にも適切な対処が期待できます。また、司法書士や行政書士などにも、死後事務を請け負っている事例があり、法的知識に基づくアドバイスを受けながら進められるでしょう。

なお、死後事務の委任先に制限はなく、友人や知人、事実婚の相手など、誰に対しても依頼が可能です。

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他の制度との違い

死後事務委任制度に似た制度として「成年後見制度」や「遺言」、「財産管理委任契約」などが挙げられますが、それぞれの特徴が異なるので把握しておきましょう。

成年後見制度(任意後見・法定後見)との違い

成年後見制度とは、知的障害や認知症などによって判断能力が欠如している人が、本人にとって不利な契約や手続きを行わないようにサポートする制度です。制度の利用により、後見人が被後見人の代わりに、さまざまな手続きを行います。

成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2種類に分類され、前者は任意で後見人を選ぶことができ、後者は家庭裁判所によって後見人が選定されます。

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遺言(遺言執行人)との違い

遺言は、生前において、死後の財産の処分や相続に関する内容を、文書に残しておくことです。遺言として残すことで、スムーズな相続やトラブルの回避に役立ちます。しかし、遺言では、法律上遺言事項として認められている財産の処分や相続に関する事項に関しては法的効力を発揮しますが、それ以外の未払料金の支払いやサービスの解約などについては効力が発揮されません。

死後事務委任契約であれば、未払料金の支払いやサービスの解約などについても、法的に有効な委任をすることができます。

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財産管理委任契約との違い

財産管理委任契約とは、自己の財産を管理できなくなったときのために、第三者へ管理を委任する契約です。怪我や病気、加齢などによって、将来的な財産の管理が不安な場合に利用されます。契約者の生存しているうちに効力を発揮する点が、死後事務委任契約との大きな違いです。

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