株式を相続する方法や税金の計算方法を解説!非上場株式との違いとは

相続財産に株式が含まれているとき、現金を相続する場合とは異なり、価値の評価や名義変更の方法、税金などの注意しておくべきポイントがいくつかあります。今回は、株式を相続する場合に知っておくべき知識や手続きの流れなどを解説します。上場株式か非上場株式かの違いも参考にしてください。

相続する株が上場株式か非上場株式か

株式を相続する際は、まず相続する株が上場株式か非上場株式かを確認する必要があります。上場株式と非上場株式では、相続税を計算する際の株式の評価方法と手続きに違いが生じるためです。

上場株式とは、金融商品取引所に上場している企業が発行する株式です。一般的に企業に勤めている方の場合、相続する株はこちらの上場株式である場合が多いでしょう。上場株式は証券会社で口座を開設すれば、証券会社との取引を通じて誰でも株式を入手できるからです。

それに対して非上場株式は、中小企業など金融商品取引所に上場していない企業が発行する株式です。非上場株式は企業の役員やその親族によって保有・管理されているケースが多いです。証券会社との取引では取得ができないため、一般の人が入手することは稀でしょう。ただし、被相続人がそれらの企業の関係者に当たる場合は、相続する株式の中に非上場株式が含まれている可能性があります。

まずは、一般的な事例である上場株式の相続方法と手続きの流れについて解説します。記事の終わりで非上場株式の流れについても紹介するので参考にしてください。

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上場株式を相続する場合の流れ

上場株式を相続する場合は、「相続の開始があったことを知った日」から10ヶ月以内に手続きを行った上で、税務署に納税申告書を提出し、相続税を納める必要があります。
「相続の開始があったことを知った日」とは、基本的には被相続人が亡くなった日を指します。何らかの事情で相続人が被相続人の死を知るのが遅れた場合は、その死を知った日が「相続の開始があったことを知った日」となります。

①証券会社に連絡する

まずは、被相続人が口座を開設している証券会社を確認します。証券会社が不明な場合は、保存してある郵便物から「取引残高報告書」などの書類を探してください。
手掛かりがない場合は、所定の費用は掛かりますが、証券保管振替機構に申請することで被相続人が開設していた口座を知ることができます。

証券会社が分かれば連絡をし、口座の名義人が死亡したことと、保有していた株式の名義を相続人に変更する旨を伝えましょう。

②必要な書類をそろえる

遺産分割協議前の株式は全ての相続人の共有状態となっています。そこで、相続人への名義変更の前に、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
被相続人が所有していた株式の銘柄と保有数を確認し、遺産分割協議で株式の分割方法が決まった後、実際に相続の手続きを進めるために、以下の書類を用意する必要があります。

【被相続人・相続人らの地位などを証明する書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人全員分の住民票

【遺産の分け方を示す書類】
・相続人全員分の印鑑証明書
・遺産分割協議書(原本)
・遺言書(自宅などに保管されていた自筆証書遺言は検認手続きが必要なので、検認調書も必要になります)

【証券会社が指定する書類】
・口座開設者死亡届出書
・相続手続依頼書
・相続上場株式等移管依頼書
 など

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③書類を提出する

証券会社に書類を提出して所定の手続きを行い、株式の名義変更を行います。なお、証券口座の名義変更はできないため、上場株式を相続する場合は、相続人もあらかじめ証券口座を開設しておく必要があります。

④相続税の申告・納税をする

被相続人から遺産を相続した場合、相続人に相続税の申告・納税義務が発生する場合があります。
相続税の申告先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。この相続税については10ヶ月以内に申告、納付をしなければなりません。もしこの期限を超過してしまうと、延滞税や加算税を支払わなければならないこともあるので注意しましょう。

相続税は、相続財産の全体価額から基礎控除額等を差し引いた金額(課税遺産総額)に対して課税される税金です。基礎控除額とは、「法定相続人の数×600万円に3,000万円を足し合わせた額」です。相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円となります。課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に従って相続したと仮定して、各人の取得金額を出し、それに税率を乗じたものを全員分足し合わせれば、相続税の総額が算出されます。この総額を各相続人が実際に取得した財産の価格に応じて割り振り、各種控除額を差し引くことで、各人の相続税が計算できます。
なお、相続税の計算では、基礎控除のほかにも他の控除や非課税枠を利用することができるケースがありますので、一定金額以上の相続財産がある場合には、税理士に相談するのがよいでしょう。

上場株式を相続した場合の、その株式の評価方法については後述します。

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⑤準確定申告をする

準確定申告とは、亡くなった被相続人に代わって相続人らが被相続人の生前の所得について行う確定申告です。
株式の場合、被相続人が亡くなった年に株式売買で20万円以上の利益を出していた場合、相続人がこの準確定申告を行う義務が発生します。
準確定申告が必要な場合、相続人は相続が開始された日(死亡日)の翌日から4ヶ月以内に税務署へ被相続人に代わって確定申告書を提出し、所得税を納付しなければなりません。

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