土地の相続税評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」とは?

土地を相続する際、相続税の負担を最大80%減らすことができる特例として「小規模宅地等の特例」があります。今回は、特例の内容や適用条件について丁寧に解説します。土地の種類や用途によって例外もあるので、具体例を参考にしてみてください。

「小規模宅地等の特例」とは?

小規模宅地等の特例は「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」の略称です。故人が自宅や事業用に使っていた土地を相続した場合に、相続財産を計算する際、一定面積までは本来の土地の評価額から50%または80%を差し引いて相続財産とすることができるという制度です。
制度の背景には、自宅や事業用の土地などは相続人にとっても不可欠な生活基盤であり、そうした土地に高額な課税をするのは望ましくないという考え方があります。そのため、生活の基盤にはならない別荘などの土地は対象外となり、適用される土地の面積も上限が設定されています。
相続した土地の評価額が大きい人は、この特例が適用できるかできないかによって相続税の負担が大きく変わってくるので上手く活用しましょう。

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小規模宅地等の特例を満たす土地の条件

小規模宅地等の特例は、不動産の中でも土地だけに使える制度です。建物は対象外なので気を付けましょう。また、土地であればどんな土地でも使えるわけではなく、適用できる土地は限定されます。小規模宅地等の特例はあくまで「特例」であって、特別な要件に該当した人が、例外的に利用できる制度だからです。
以下は、その要件について解説していきます。

利用形態は4種類

小規模宅地等の特例が利用できる土地は、利用形態によって次の4種類に分類されています。

①特定居住用宅地等:故人が自宅として居住していた
②特定事業用宅地等:故人が事業を行っていて、事業用に使っていた
③特定同族会社事業用宅地等:同族会社の事業用に使っていた
④貸付事業用宅地等:故人がアパートや駐車場など賃貸事業に使っていた

実際の相続で使われるのはほとんどが①の特定居住用宅地等。②と③は故人が経営者、④は地主のケースで、該当者が限られるためです。ニュースなどに出てくる「小規模宅地等の特例」は、①を指すことが多いようです。そこで、この記事の中でも①を中心に説明します。

面積は土地330平方メートル(100坪)まで

特定居住用宅地等の特例が適用できるのは、故人が居住用に使っていた土地330平方メートル(100坪)までです。仮に、相続した土地が200坪だとしたら、100坪までの評価額は80%減額できますが、残りの100坪は特例が適用されず、通常の評価額となります。
なお、先の特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等などでは、適用できる面積の上限が異なります。