住宅ローンも相続する?団信の加入によって異なる相続を理解しよう

故人が住宅ローンを抱えたまま亡くなった場合、相続人がローンの返済義務を負うのかどうかは気になるところです。今回は、住宅ローンやその対象となる家が相続の際にどう扱われるのかを解説します。故人が加入している団信や生命保険によって相続方法や課税対象が異なるので注意しましょう。

住宅ローンも相続の対象になる

相続人は、自宅不動産や現預金など「プラスの資産」と、ローンなどの「マイナスの資産」の両方を相続します。「プラスの資産だけ相続する」ことはできないため、故人が住宅ローンの返済中に亡くなった場合、住宅ローンはマイナスの資産として相続人が引き継ぎ、返済する必要があります。

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「団体信用生命保険」に入っている場合

住宅ローンの契約者の大半は「団体信用生命保険(団信)」に加入しています。団信とは、生命保険の一つでローンの契約者が被保険者、融資する金融機関が保険金の受取人となり、契約者が死亡したり高度障害状態になったりすると、その時点のローン残高に相当する保険金が、団信から金融機関へと支払われる仕組みです。

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住宅ローンは相続しなくていい

故人が団信に加入していれば、住宅ローンは団信の保険金で相殺されるため、住宅ローンを相続する必要はなくなります。。民間の金融機関の住宅ローンの多くは、契約の際に、団信への加入が必須となっていますが、住宅ローンの契約時に団信に加入していたかどうかを確認する必要があります。加入の有無は、住宅ローンの借入先の金融機関、あるいは住宅金融支援機構団信専用ダイヤルで照会することができます。

住宅ローンのなくなった家には相続税がかかる

気を付けたいのは、団信から保険金が支払われ、住宅ローンが消滅した家には相続税がかかるということです。団信の保険金は借入先の金融機関に支払われるもので遺族が直接受け取るわけではないため、相続税を課税されることはありません。しかし、住宅ローンが消滅した自宅不動産は相続税の課税対象となります。