相続にかかる費用とは?相続財産別の手続きや必要書類、注意点を解説

相続には「相続税」以外にも、さまざまな費用がかかります。相続する財産の種類によっても、必要な手続きやかかる費用の内訳が異なります。いざというときに慌てずに済むよう、どんな費用がどのくらいかかるのか、目安を確認しておきましょう。

相続財産によって相続にかかる費用が異なる

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人(被相続人)の財産を特定の人(相続人)が引き継ぐことをいいます。相続財産には主に次のようなものがあり、相続にかかる費用は財産の種類によって異なります。

・現金
・預金
・有価証券
・不動産(家や土地など)
・動産(美術品、貴金属、宝石、自動車、船舶など)
・その他(ゴルフ会員権、リゾート会員権など)

今回は、一般的に相続されることが多い財産である預金と不動産について、相続にかかる費用や相続の流れについてみていきましょう。

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預金の相続に必要な費用一覧

預金の相続には、書類代と専門家に委託した際の委託料がかかります。

被相続人が名義人となっている銀行口座は、法定相続人(民法で定められている相続人)が申請して所定の手続きをすれば、口座の名義を変更して口座を引き継いだり、解約したりすることができます。ただし、預金は相続財産なので、遺言書がない場合は、法定相続人が遺産分割協議を行い、預金をどう分配するか決める必要があります。そして、被相続人の口座の名義を変更したり口座を解約したりする際には、遺産分割協議の結果を記載した遺産分割協議書をそのほか必要な書類などとともに金融機関に提出しなくてはなりません。

金融機関に提出が必要な書類などは次の通りです。

・金融機関の「預金名義書換依頼書・相続届」
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・被相続人の届出印
・手続きをする人の実印
・遺産分割協議書

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必要な費用①:書類代

預金口座を名義変更・解約して相続する手続きを相続人自らが行う場合にかかる費用は、原則として戸籍謄本と印鑑証明書など公的書類の交付手数料のみです。交付手数料は自治体によって異なります。ここでは渋谷区役所の窓口に出向いて収集した場合の金額を例示します。

■相続人に関するもの
・相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人と同じ戸籍の人は不要):450円/通
・相続人全員の住民票:300円/通
・相続人全員の印鑑証明:300円/通

■被相続人に関するもの
・出生から死亡までの全ての戸籍謄本:750円/通
・被相続人の死亡の記載のある住民票の除票(住民票記載事項証明書):300円/通

戸籍謄本は、原則として本籍地である市町村の窓口に出向いて請求します。住所地と本籍地が遠い場合は、移動の交通費がかかることも頭に入れておきましょう。
窓口に行けない場合は郵送で請求することもできますが、その場合は別途、郵送料が必要です。郵送の場合、上記の費用を定額小為替証書で支払わねばならない場合が多く、その手数料(100円/1枚)もかかります。

いずれの書類も1通当たりの手数料は小額ですが、口座や相続人の数が多い場合は、手数料だけでもまとまった金額になるでしょう。

必要な費用②:専門家への委託料

手続きを司法書士などの専門家に委託した場合は、書類代のほかに専門家への委託料がかかります。委託料は専門家によって異なりますが、1口座あたり概ね2~10万円が目安とされています。