まとめ

今回は有給休暇の付与日数や取得に関するルールについて解説しました。特に以下の点について理解を深めていただければと思います。

半年以上継続して勤務すれば有給休暇が付与される
パート労働者でも条件を満たせば有給休暇が付与される
毎年5日間は有給休暇取得が義務化された
翌年に繰り越せる有給休暇は20日間
最大で40日間の有給休暇を保有できる

日本でも働き方改革により有給休暇の取得率が上がりつつあります。有給休暇は国が決めた労働者の権利なので、会社や上司に遠慮する必要はありません。

コロナ禍でテレワークやオンライン会議が急速に普及しました。効率よく働くという文化が生まれつつあるので、このまま有給休暇はその年のうちに100%消化できるような企業文化が増えてほしいと願います。ビジネスとバカンス、メリハリをつけた働き方で仕事と生活をうまく両立していきましょう。

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有給日数についてのQ&A

Q.うちの会社には有給休暇や育児休暇のような休暇制度はないといわれました。企業により従業員の扱いは違うのでしょうか?

A.有給休暇も育児休暇も労働基準法で定められています。要件を満たせば必ず利用できる制度なので、いくら会社がそのような主張をしたとしても、一定の要件を満たした全ての労働者に取得する権利があります。 

Q.会社から「年休は最低でも5日間取ってください」と言われています。この5日間については、有給残日数のカウントには含まれないのでしょうか。

A.有給休暇は取得しなければ翌年に繰り越しできます。繰り越せる最大日数は20日間で、翌年の付与も20日間であれば併せて40日間となります。会社は毎年最低でも5日間従業員に有給を取得させる必要があるので、その5日間を使えば繰り越せる有給は15日間と思われがちですが、古い休暇から使っていきますので、一昨年の有給を繰り越している人は今年の付与された20日分を使わず一昨年の休暇から強制的に5日間使います。よって、今年の分の20日間は丸々翌年に繰り越すことができ翌年の有給残日数は40日間となります。