皆さん、最近お給料増えていますか。私のところに相談に来られるサラリーマンや公務員の方々から口々に、お給料が増えないとか、残業が減って給料が下がった、という話をよく聞きます。その一方で社会保険料の負担は増えたりして、家計のやりくりが大変になっています。

生活費の【節約】は大切ですが、毎月1万円節約しようと思ったらどれだけの努力がいるでしょうか。そこで今回は、節約よりも大きな効果がある【節税対策】についてお話しします。会社員でも利用できる控除制度を使って税金対策をすれば、手取り額を増やすことができますよ。

公務員やサラリーマンも節税対策できる

そこで今回は、節約よりも大きな効果がある【節税】についてお話しします。サラリーマンや公務員は、節税や税金対策ができないと思っていませんか。自営業者の場合、売り上げに対してどれぐらい経費がかかったかで税金を計算しますが、サラリーマンや公務員の場合は、経費という概念がありませんので節税ができなさそうですが、実はたくさんあるんです。

皆さんは税金を計算する際の「所得控除」というものをご存知でしょうか。今回はサラリーマンや公務員の方でも利用できる所得控除について解説します。どれか利用できそうな制度をみつけて今年は皆さんも節税にチャレンジしてください。

(広告の後にも続きます)

医療費控除とセルフメディケーション税制


医療費
PhotoAC

これは有名な所得控除のひとつですね。家族全員分の医療費が年間10万円を超えると、その超えた金額が所得から控除されます。(総所得金額200万円未満の場合は、総所得金額等×5%を超えた額となります。)

ここでいう医療費とは、病院にかかった医療費の自己負担分だけでなく、薬局で買った薬や通院に必要なタクシー代なども含まれます。

※医療費控除の対象となる医療費については国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

10万円ってなかなか超えないだろうと思っている方も多いと思いますが、家族全員分だと意外と超えているご家庭もあります。なので普段から薬局で買った薬や病院のレシート等はマメに保管しておきましょう。

医療費控除を申告するには、このレシートや領収書が必要となります。また入院をして生命保険等を受け取った場合は、その金額は申告する医療費から差し引かなければいけません。また人間ドックなどの健康診断費用や自己都合で使用した個室代(差額ベッド代)や美容整形等は対象となりません。

また、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例があります。皆さんはちょっとした風邪だったら、わざわざ病院へ行かず市販薬を服用して治そうとしませんか。そんな時使えるのがこの制度です。具体的には、薬局で買った市販薬が年間1万2,000円を超えた場合、その超えた金額(8万8,000円が上限)が所得から控除されるというもの。

この制度を利用すると従来の医療費控除を受けることはできませんが、10万円も医療費はかかっていないが、風邪薬や胃腸薬など市販薬を買って自分で治そうとした人にはとても良い制度です。対象となる薬は薬局に行くと教えてくれますし、薬のパッケージに「セルフメディケーション税制対象」というシールが貼られたりしています。詳しくは薬局でお尋ねください。