通勤手当が課税扱いになるケースは

新幹線通勤などで月額が上限の15万円を超える場合は、超えた部分が課税対象となります。
月額15万円超の交通費を支給するというケースは多くありませんが、マイカーや自転車通勤の場合、非課税上限を超えて課税扱いとなるケースが散見されます。

例えば、自宅から5キロ程度でも就業規則や他の従業員とのバランスなどを考慮して月5000円の通勤手当を支給するというケースがあります。上の表の通り、非課税扱いとなるのは4200円までですから、残りの800円は課税扱いとなります。給与明細では「課税通勤手当800円」、「非課税通勤手当4200円」と分けて表示されるのが一般的です。

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扶養の範囲内で働きたい人は要注意!

上の例のように「課税通勤手当」を受け取っている場合、所得税だけでなく住民税でも課税対象となるため、結果、住民税が多くなることも考えられます。注意していただきたいケースは税金のかからない範囲で働いている人です。

パートやアルバイトの場合、所得税が課税されない年収103万円を意識しながら働いている人が多いですが、もし通勤手当のうち一部が課税扱いとなれば103万円を超えてしまうことがあります。また、103万円を超えなくても、課税交通費が加わって100万円を超えると住民税が課税されます。

所得税が課税されない水準である103万円は意識しているものの、住民税について把握しておらず、わずかに収入がオーバーして課税されたというケースはよくあることです。近隣からの通勤でも課税通勤手当となる場合もありますので、給与明細等で確認するようにしてください。