公的年金等控除とは?計算方法や確定申告が必要な場合について解説

個人の所得にかかる所得税は、年金に対しても課せられます。「公的年金等控除」は、年金にかかる税負担を抑えるために設定されている控除です。この記事では、2020年度に改正されて以降の控除内容や計算方法、確定申告が必要な場合などについて解説していきます。その他の控除制度も含めて、税負担を軽減できる制度を活用しましょう。

公的年金等控除とは?

公的年金等控除とは、その名の通り公的年金に課せられる税金に対する控除のことです。公的年金の課税所得額は、受け取った年金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。会社員の給与に課せられる所得税の負担を軽減するための給与所得控除と同様に、公的年金等控除によって年金にかかる所得税を軽減できます。

公的年金等控除は受給者全員が対象です。これと併せて、配偶者控除や扶養控除など該当する各種控除が受けられます。

2020年度分から公的年金等控除の額が変更に

公的年金等控除の計算方法は、2020年度(令和2年度)分より変更されました。税制改正により所得税の基礎控除額が一律10万円引き上げられたと同時に、公的年金等控除は10万円引き下げられています。

また、高所得者層においては公的年金等控除額の限度額として195万5,000円の上限が設けられました。限度額が適用される高所得者層は、受給額が1,000万円以上の者と変更されています。こうした変更の背景には、従来の控除の仕組みで高所得者層ほど税負担が軽くなってしまっている実態を改善する意図が含まれています。

2020年度分からの公的年金等控除の計算方法

公的年金等控除額は、受給者の年齢と受け取る金額に応じて変わります。金額と計算方法は定められているため、受給者の年齢と受け取る金額を「公的年金等に係る雑所得の速算表」に当てはめると計算が可能です。

控除額には、上限額と下限額が設定されています。65歳未満で受給額130万円未満の場合は控除額が60万円、65歳以上で330万円未満だと110万円です。受給額が1,000万円を超える場合においては年齢に関係なく上限額の195万5,000円が設定されています。

受け取る年金額が330万円超〜1,000万円未満である場合の公的年金等控除額は「その年に受け取る金額×金額ごとの割合+金額ごとに定められた額」の計算式で算出できます。

※計算例:65歳以上で、年金を360万円受け取っている場合
公的年金等控除額=360万円×25%+27万5,000円=117万5,000円

【参考】日本年金機構「所得金額の計算方法(PDF)」詳しくはこちら

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公的年金等控除を受ける際の注意点

公的年金等控除は年齢や受け取る額に応じて細かく分類され、計算式も異なります。確認する際には速算表から自分に当てはまる箇所を探して、自身の控除額がどのくらいになるかを計算してみましょう。また、配偶者控除など所得控除についても適用されるものがないか確認してください。

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【年金生活者必見】確定申告をしなければいけない場合、またはした方がいい場合

確定申告とは、一年間の所得とそれに課せられる税金を計算して国に報告する手続きのことです。会社員だと年末調整という形で会社がまとめて行うため、あまり馴染みがない人も多いかもしれません。ただ、老齢年金を受給している人の中で一定の条件に該当する人以外は申告しなければなりません。

一定の条件とは、以下のいずれにも該当する場合です。

1. 公的年金等すべてが源泉徴収の対象となる場合
2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合
3. 公的年金等による収入が400万円以下の場合

受給額合計が400万円を超えるケースや年金以外の所得が20万円を超えるケースでは、確定申告をしなければなりません。

確定申告義務がない場合でも、確定申告をすることで控除が受けられ、税金が戻るというメリットがあります。年金収入においても、給与所得と同様に公的年金等控除以外の配偶者控除などさまざまな控除が受けられます。控除が適用になる場合には確定申告を行うと還付を受けられる可能性があるため、受けられる控除がないか確認して申告を行うのがおすすめです。

老齢年金のほかに給与を得ている場合には、金額に応じて確定申告を行う必要があります。年金受給額と給与額によって控除額が変わってくるため、正しい控除額を計算するためにも申告する必要があります。

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医療費控除が受けられる場合

医療費控除を受けている場合は、還付金を受け取れる可能性があります。年間の医療費から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額が10万円を超えている場合、所得合計額が200万円未満の際には合計額の5%を超える場合には、超えた金額が控除額となります。

医療費控除の対象になる金額は、病院代だけではありません。条件を満たせば、電車代やバス代といった通院時の交通費も含むことができます。また医療費控除を申告しない場合でも「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」で申告し、一般の薬局で購入した薬代などを所得控除とすることが可能です。

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生命保険料控除・地震保険料控除を受けられる場合

生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などを支払った場合に受けられる控除です。合計で最大12万円までの控除が受けられます。
地震保険料や、2006年12月31日までに契約して2007年1月1日以降に変更していない長期損害保険料を支払った際には、地震保険料控除が受けられます。控除額は、地震保険料控除が最大5万円、旧長期損害保険料だけの場合には最大1万5,000円です。

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社会保険料控除を受けられる場合

健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除として税金の控除が受けられます。社会保険料として支払った金額は、全額を控除できます。

寄付金控除を受けられる場合

寄付金控除は、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益社団法人など、特定の団体に寄付をした際に受けられる控除です。地方公共団体への寄付に該当する「ふるさと納税」も寄付金控除の対象になります。寄付した額の合計額もしくは総所得額の40%どちらか低い金額から2,000円を差し引いた金額が控除されます。

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