税務署はみている…相続人がとってはいけない「NG行動」5選【税理士が解説】

相続税の申告を済ませたあと、1、2年経ってからいきなり税務調査が入ることがあります。その場合、被相続人の生前に行われた「相続税対策」や、相続開始前後に相続人が行ったことが原因で、追徴課税を受けてしまうことがあります。

そのような事態を避けるために、相続人がやってはいけないNG行動はどのようなものでしょうか。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

相続税の税務調査は忘れた頃に突然やってくる

相続税は、相続が発生してから10ヵ月以内に申告納税しなければなりません。10ヵ月というと一般的には長期間に感じるかもしれませんが、実は相続税の実務の現場においては意外に短く、しかも大変です。相続税の申告が終了すると、「ようやくお父さんの相続が終わった」などと安堵の声もよく聞きます。

そして、相続が一段落してから1、2年後ぐらいに、突然税務署から税務調査の連絡がくることがあります。事業者ではない一般の方が税務調査を受けることはほとんどありませんので、「ちゃんと回答や対応できるかな」「追徴取られるのか」など不安が尽きないと思います。

そこで本記事では、税務調査で無用な心配を抱かずに済むように、相続人がやりがちなNG行動を5つ厳選して紹介し、税務調査を意識した相続税対策について解説します。

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NG行動1|税務調査官に嘘をつく

1つ目のNG行動は、税務調査官からの質問に対して、辻褄合わせの嘘をつくことです。辻褄合わせの嘘はたいてい後に矛盾が生じます。もし事実を仮想隠蔽した場合は「重加算税」という重いペナルティが発生します。

たとえば、調査官が「他に金融機関口座はありませんか?」と聞かれた場合に、金融機関口座の存在を認識していながら「ありません」と回答することがあります。しかし、後で口座の存在を認識していたことを根拠とともに指摘された場合は、隠蔽したということで重加算税を指摘される可能性があります。

もちろん、税務調査自体が非日常であり、パニックになってうまく回答できないこともあるでしょう。また、調査官の質問について余計なことをいう必要はありません。しかし、決して嘘をつかないでください。後々ペナルティが重くなります。回答に困る質問の場合、嘘でその場しのぎをするのではなく、「確認してから回答します」で問題ありません。