ひとり親も含めた子育て世帯が受けられる支援
次に、ひとり親だけでなく、子育て世代を対象とした手当や助成金について見ていきましょう。
●児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している場合に支給されます。
・3歳未満:月額1万5000円
・3歳以上~小学生まで:月額1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生:月額1万円
所得制限があるため、世帯主の年収が960万円以上なら一律月額5000円に減額され、年収1200万円以上なら支給対象外となります。
なお、2024年10月分から(支給は2024年12月から)少子化対策として支給額が見直される予定です。次のように支給内容が拡大、所得制限も撤廃されます。
・3歳未満:月額1万5000円
・3歳以上~高校生まで:月額1万円
※第3子以降は一律月額3万円
ポイントは、中学生までだった児童手当が高校生までに拡大されること、第3子以降が一律3万円となること、所得制限が撤廃されることの3つです。
●乳幼児や義務教育就学児の医療費制度
乳幼児・義務教育就学児医療費制度は、中学校修了前までの児童が健康保険証を使って、医療機関で診療を受けた場合、窓口で負担する医療費の自己負担分を助成する制度です。助成内容は、自己負担なし、一律500円など自治体によって異なります。高校卒業まで助成する自治体もあり、親の所得制限はありません。
●生活保護
生活保護制度は、生活に困窮する人に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、自立を助けることを目的としています。資産がないこと、援助してくれる人がいないことなど細かな条件がありますが、いざというときに親子を守ってくれる制度です。
●遺族年金
家族を養っている人が亡くなったときに、遺族が受け取れる年金です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族基礎年金は、子どもがいる場合に支給されるもので、18歳を迎えた年度の3月31日まで(障がいのある子の場合は20歳未満)の子がいる配偶者が対象です。加えて、亡くなった家族が会社員や公務員として厚生年金に加入していたなど一定の条件を満たす場合は遺族厚生年金も支給されます。受取額は、遺族基礎年金は子の数、遺族厚生年金はこれまでの納付内容によって決まります。
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ひとり親が受けられる税金控除
ひとり親控
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収入から税金を計算する上で受けられる控除も、ひとり親向けの制度が設けられています。
●ひとり親控除
納税者がひとり親であるときに受けられるひとり親控除。控除額は35万円です。所得から差し引くことができるため、それによって税負担が減ります。所得要件は、合計所得が500万円以下であること。年末調整、または確定申告で手続きをします。