自身で保険を解約して解約返戻金を受け取る時の税金は?
なお、Mさん自身が保険契約を解消して解約返戻金を受け取る場合は、一時所得として扱われます。一時所得は「解約返戻金-支払った保険料-50万円(特別控除額)」と計算します。その一時所得の1/2の額と、給与など他の所得があればそれらを合算し、納める税金を計算する流れです。
先程、父から子どもに贈与することについて触れましたが、Mさんから子どもへ解約金を贈与した場合、贈与税はどうなるでしょうか。その場合、3人の子どもが、それぞれ年間110万円までの贈与におさまるなら、税務署への贈与申告は不要、贈与税もかかりません。
保険の受取人を誰にするのかという問題への答えは、色々な考え方や価値観によって異なります。貯蓄が主目的とのことですので、先々、ご自身のために使うことが前提ではありますが、万一が起こった時に、誰に、何の目的で渡したいか、上記を参考にお考えを整理し、検討してみてください。Mさんのご状況を想像しながらのお返事ですが、参考になりましたら幸いです。