申請日が1日ズレると「70万円以上」の差も!?…65歳までに知らないと損する「失業手当」の賢い受け取り方【FPが解説】

人生100年時代といわれて久しい昨今、60歳で定年を迎えても、65歳の年金受給開始まで会社の再雇用などを活用し、働いている人は少なくありません。そのようななか、ファイナンシャルプランナーの石川亜希子FPは、65歳まで働く場合「失業手当」の受取方次第で約70万円も損する可能性があるといいます。それは具体的になんなのか、詳しくみていきましょう。

似ているようで違う…「失業保険」と「高年齢求職者給付金」とは

失業保険は、失業した方の生活面をサポートし、再就職に向けた支援のために支給される給付金のことです。正式な名称は「雇用保険」ですが、一般的に失業保険と呼ばれています。

失業保険の基本手当(失業手当)を受給するには、下記の要件を満たしている必要があります。

・失業状態であること(就労の意思と能力があり、求職活動を行っている)
・離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上の雇用保険の被保険者期間があること

失業手当の給付日数は、離職の理由や年齢などによって変わります。自己都合による退職の場合、雇用保険の被保険者期間が20年以上であれば、150日分支給されます。

60歳以上で月収が50万円であれば、基本手当日額の上限が7,294円となり150日分で約109万円の支給が見込まれ、同じ条件で月収が20万円であれば、基本手当日額が4,746円となり、150日分で約71万円の支給が見込まれる計算になります(厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」)。

なお、会社都合による離職であれば給付日数はより多くなりますが、ここでは割愛します。

今回注目しなければならないのは、失業手当の給付は、対象が20歳以上64歳以下となっているという点です。

「高年齢求職者給付金」とは

高年齢求職者給付金は、65歳以上の被保険者が受け取ることのできる失業保険という位置づけになります。2017年の雇用保険法改正によって、それまで64歳までだった雇用保険の被保険者の年齢制限がなくなり、65歳以上でも雇用保険への加入が可能となりました。

これによって、65歳以上で離職した場合、下記の要件を満たしていれば、高年齢求職者給付金を受給することができます。

・失業状態であること(就労の意思と能力があり、求職活動を行っている)
・離職の日より1年間を通算して6ヵ月以上の雇用保険の被保険者期間があること

給付される金額は、被保険者期間が1年未満で30日分の一時金、被保険者期間が1年以上であれば50日分の一時金が支給されることになります。

65歳以上で月収が50万円であれば、基本手当日額の上限が6,945円となり、50日分で約34万円の支給が見込まれ、同じ条件で月収が20万円であれば、基本手当日額が4,916円となり、50日分で約25万円の支給が見込まれる計算になります。

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64歳と65歳では、もらえるお金に大きな差が出るという事実

お気づきでしょうか?高年齢求職者給付金は65歳以上の失業保険という位置づけにもかかわらず、64歳までの失業保険とは給付金額に大きな差が生じることがわかります。その差は、月収20万円の場合の給付金額は約46万円、月収50万円の場合だと70万円以上となり、同じ状況でも64歳と65歳ではもらえるお金が大きく変わってきてしまうのです。

つまり、65歳前後での退職を考えているならば、65歳になる前に退職して失業保険を受給したほうがお得ということになります。