2024年4月から労働条件の明示義務についてのルールが変わります。今回は変更点や確認しておきたいポイントについて紹介します。
労働条件の明示とは?
企業は労働者を採用する際に労働条件を明示する義務があり、この義務は労働基準法15条で規定されています。採用時には以下の内容の明示が必要です。
~書面の交付による明示事項~
1.契約期間に関すること
2.期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
3.就業場所、従事する業務に関すること
4.始業・終業時刻、休憩、休日に関すること
5.賃金の決定方法、支払時期などに関すること
6.退職に関すること(解雇の事由を含む)
上記の内容は正社員、アルバイト・パートなど雇用形態を問わず、全ての労働者に適用されます。
これまでは上記の内容を明示すれば良かったのですが、2024年4月から明示についてのルールが改正されます。
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なぜ明示に関するルールが改正されるのか?
パズルを持つ男女
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ルール改正にいたった背景として、主に2つのポイントがあります。
1.職務や勤務地を限定するような正社員制度など多様な働き方が広がってきたこと
2.有期契約で働いている労働者の無期契約転換制度が定着してきたこと
近年子どもの教育や親の介護などで転居が伴う異動を避けるという傾向もあり、そもそも転勤がある企業では勤務をしたくないという意識が高まっているようです。
このような時代背景をもとに「入社したけど、転居を伴う異動があるので退職した」「転勤があると知っていれば、そもそも選択しなかった」「採用したが、希望していた職務でなかったということで退職になった」などのミスマッチを避けるため、採用時にこれまでの労働条件に加えて新たな項目を明示することを義務づけることになりました。
また2018年4月に施行された改正労働契約法で規定された「無期転換ルール」が定着してきたこともポイントの一つです。無期転換ルールとは「同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール」のことです。この無期転換ルールを利用して待遇が変わる場合、2024年4月以降は労働条件を提示する義務を企業が負います。