雑所得にも控除が適用!雑所得の種類や所得税の計算方法を理解しよう

所得にはいくつかの種類があり、そのうちの1つである「雑所得」は3種類に分類されます。この記事では、雑所得の概要をはじめ、所得税を計算する際の必要経費や控除、確定申告における注意点などについて解説します。雑所得の仕組みを理解して、所得税の負担を減らしたり、正しく確定申告をしたりしましょう。

雑所得とは?

収入金額から必要経費を差し引いたものを「所得」といいますが、所得税法では、その収入がどのように発生したかなどによって、所得を10種類に分類しています。
雑所得は、この10種類の所得のうちの1つで、ほかの9種類のいずれにも該当しない所得をいいます。

所得の10種類一覧
1.給与所得
2.利子所得
3.配当所得
4.不動産所得
5.事業所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得

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雑所得の種類と条件

雑所得は、3つの種類があります。「公的年金などの雑所得」「業務で得た雑所得」「その他の雑所得」の3つで、それぞれの条件を解説します。

公的年金などの雑所得

「公的年金などの雑所得」に該当するのは、国の年金制度に基づいて支給される年金です。国民年金や厚生年金といった公的年金のほか、確定給付企業年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの私的年金も公的年金などの雑所得に含まれます。

なお、生命保険(個人年金保険など)から受け取る年金(満期保険金)は、公的年金などの雑所得には含まれません。満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」に含まれ、年金形式で受け取る場合は後述する「その他の雑所得」に該当します。

後ほど詳しく説明しますが「公的年金などの雑所得」の金額は、ほかの2つの雑所得(「業務で得た雑所得」「その他の雑所得」)に比べ、税金が軽くなるような計算方法で算出されます。

副業などの業務で得た雑所得

近年は副業を認める会社も増えてきて、会社員としての収入のほかに、ライティングやフードデリバリーなどで副収入を得ている人もいます。こうした本業ではなく副業による収入は「業務で得た雑所得」に該当することが多いです。

具体的な業務で得た雑所得には、次のようなものがあります。

・原稿料や講演料、印税
・アフィリエイト収入
・フリマアプリやネットショップでの売上げ
・シェアリングエコノミー(民泊、カーシェア)による収入

ただし、事業として成立するほどの規模で副業を手掛けている場合、その副業による収入は雑所得ではなく「事業所得」として認められることもあります。事業所得として認められたほうが税制上有利なのですが、副業による収入が事業所得として認められるにはかなりハードルが高く、会社員が隙間時間に手掛けているような場合は、雑所得となるのが一般的です。

また、副業としてどこかの会社でアルバイトをしている場合、その収入(給与)は、副業による収入であっても雑所得ではなく「給与所得」になります。

その他の雑所得となる場合

「その他の雑所得」とは、上記の「公的年金などの雑所得」と「業務で得た雑所得」以外の雑所得です。生命保険(個人年金保険など)の満期保険金(年金として受取る場合)や、FX、暗号資産(仮想通貨)、先物取引で得た利益などが該当します。