高額療養費制度で治療費用の負担が軽減

高額療養費制度は、医療費の家計への負担が重くならないように、1カ月(1日から末日まで)で支払った医療費が一定の上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得によって異なります。

また過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

1カ月の自己負担上限額(70歳未満の方)

※ここでの年間所得は、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額です。

不妊治療が健康保険適用になったことで1カ月の医療費の上限が事前に確認できるようになりました。ご自身の上限額はいくらか確認しておきましょう。

(広告の後にも続きます)

保険適用には年齢と回数の制限あり

体外受精と顕微授精では、健康保険診療の中で年齢回数制限があります。
●年齢制限
治療開始時に女性の年齢が43歳未満であること
●回数制限



Uさんは40歳未満の回数「通算6回まで」となりますが、40歳以上になると体外受精と顕微授精の回数の上限が変わることも確認しておきましょう。