有給休暇を取得した場合の給与計算の仕方
お金と預金通帳
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さて、有給休暇を取得した場合の賃金はどのように計算されるのでしょうか?雇用主(会社側)は以下のいずれかを支払う必要があると定められています。
労働基準法で定める平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額
(については労使協定を締結する必要があり)
お勤めの会社にある就業規則などで定めてあると思いますので、確認をしてみてください。
ただし、「平均賃金」や「通常の賃金」といっても、パート勤務の場合は月曜日に3時間、火曜日は5時間など労働時間にばらつきがあることも考えられます。この場合は、過去3カ月間の賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額で平均を求めます。
しかし、時給計算で労働日数が少ないと、暦日数で1日あたりを算出すると平均賃金が小さくなってしまいます。そこで賃金総額を暦日数ではなく労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合は、そちらの額を適用するといった最低額を保証する計算の仕方となっています。
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有給休暇の時効は2年
1年間で与えられた有給休暇日数を消化できない場合は翌年に繰り越すことが可能です。ただし、有給休暇の時効は2年となっているため、翌々年まで繰り越すことはできません。
長く勤めた方は退職時にこれまでの有給休暇を消化するケースが多いですが、退職年とその前年の有給休暇のうち、未消化分の日数が対象となります。有給休暇は計画的に取得しましょう。