令和6年4月1日から口座管理法が施行され、いよいよ本格的に預金口座とマイナンバーの紐づけを行う手続きが銀行などの金融機関の窓口で始まりました。これにともない、「預金口座にマイナンバーが強制的に紐づけられてしまう」「すべての財産を管理されてしまう」などの不安の声がSNS上では叫ばれています。

そこで本記事では、口座管理法とはどのような法律で、マイナンバーとの紐づけは実際にどのように行われているのかを整理したうえで、メリットとデメリットについて解説します。

そもそも口座管理法とは?


銀行通帳と印鑑
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口座管理法とは令和3年に成立した法律で、正式には「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」といいます。この法律が成立する際に、成立から3年以内に預貯金口座への個人番号(マイナンバー)の付番を始めることが決定されました。そして、その付番が実際に令和6年4月1日から始まったわけです。

口座管理法は何のために?

口座管理法のおもな目的は、相続時や災害時などに、預金口座の所在を簡単に確認できるようにするためです。

相続を経験したことのある方であればご存知かもしれませんが、亡くなった方がどの銀行に預金口座を持っているのかを調べるのは、実は簡単なことではありません。頻繁に入出金を繰り返している口座であればすぐに分かりますが、複数の金融機関に定期預金などがあり、満期が来たら自動継続されるように設定してあるような場合は、証書などが見つからなければ口座の存在を知ること自体が非常に困難になります。

これが災害時となるとさらに深刻で、災害で亡くなった方の預金口座などを親族が調べようとしても、通帳も証書も紛失してしまっていることが多いため、すべてを正しく調べるにはかなりの手間と時間が必要です。

こうした状況を鑑み、マイナンバーを口座に紐づけすることで利用者及び相続人等の利便性を高めようとしたのが、この口座管理法のおもな導入目的です。

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マイナンバーと預金口座はすでに紐づけられた?

冒頭で述べたように、4月1日から口座管理法が施行されました。では、私たちの口座はすでにマイナンバーと紐づけられてしまったのでしょうか?

紐づけるかどうかは本人次第

口座管理法では、利用者が新規口座を開設する際に、マイナンバーと預金口座とを紐づけるかどうかを金融機関が確認することを義務化しています。したがって、4月1日以降に新たに口座を開設した人のうち、ご自身の意志でマイナンバーとの紐づけを希望された方の口座に関しては、マイナンバーとの紐づけが行われています。

しかし、それ以外の人は、口座番号とマイナンバーの紐づけは行われていません。

ですから、X(旧ツイッター)やTikTokなどで拡散されている「4月1日以降に自治体などから届く書類を返送しないと、預金口座のすべてが自動的にマイナンバーに紐づけされる」ということはありませんし、今のところそのような法律も作られていません。