相続人となるのは誰?法定相続人の優先順位は?

基本的に、遺言書がある場合は、そこに書かれている人が相続人です。遺言書がない場合は、民法で定められている「法定相続人」が相続します。法定相続人となるのは、故人(被相続人)の配偶者と、故人の血族です。配偶者は必ず相続人になります。では、血族の中で相続人になるのは誰でしょうか。次のように優先順位が定められています。

【法定相続人】
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

故人に子がいる場合の法定相続人は「配偶者と子」が第1順位です。もし子が亡くなっているという場合は、配偶者と子の子(故人の孫)」となります。該当者がないときは、第2順位の「配偶者と直系尊属」が法定相続人です。

直系尊属である父母が既に亡くなっているのなら、祖父母が法定相続人になります。更に、第2順位に当たる者がない場合は、第3順位「配偶者と兄弟姉妹」が相続人というわけです。同じく、兄弟姉妹が既に亡くなっているときはその子(故人の甥姪)が対象になります。このように、家族の状況によって法定相続人は異なるのです。

なお、第3順位までの該当者がいない場合は「配偶者のみ」が相続します。配偶者とは戸籍上の配偶者でなければならないため、籍は入れずとも長く内縁関係にあったという配偶者は法律上認められません。

また、法定相続分といって、相続人の分割割合も民法で次のように定められています。

相続人の分割割合

【法定相続分】配偶者がいる場合
第1順位:子(1/2)・配偶者(1/2)
第2順位:直系尊属(1/3)・配偶者(2/3)
第3順位:兄弟姉妹(1/4)・配偶者(3/4)

ただし、必ずしもその法定相続分通りに分けなければならないという訳ではありません。法定相続分をもとに相続人の間で話し合って決めることができるのです。配偶者がいない場合は、順位の高い人が全ての財産を相続すると覚えておきましょう。

相続の手続きは、相続人が行います。親が亡くなったら、その配偶者や子が第1順位です。相続人となることを証明するための必要書類をそろえて証券会社に出向きます。ここからは、具体的に株式を相続する時の手続きを見ていきましょう。

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株式(上場株)の相続の手続き

まずは、親が取引をしていた証券会社に出向きますが、その時の必要書類は、概ね以下のようなものです。

・親の出生から死亡までの戸籍謄本
・遺産分割協議書(または、遺言書)
・すべての相続人の印鑑証明書

親の戸籍謄本が出生時から必要な理由は、他に婚姻歴があるか、前妻との間に子がいるか、また、婚姻外の子や養子の有無などを時系列で確認して法定相続人を確定するためです。

遺産分割協議書とは、財産の分け方を記した書類で、相続人が話し合って決めます。遺産分割協議書は相続人が同意したことを示す重要な書類のため、全ての相続人の自署と実印の押印が必要です。そのため印鑑証明書も提出します。

なお、遺言書があるときは、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書は、自宅などで一人で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で証人の立ち合いのもと手続きをする「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、自宅などで簡単に作成できますが、家庭裁判所で検認(確認)をうけたものでなければ手続きが進められないので注意が必要です(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合を除く)。

証券会社は、相続人や分割方法が確認できると、それに沿って手続きを進め、株式の名義を相続人に書き換えます。

なお、株式を相続する際、相続人は、自分名義の証券口座を持っていなければなりません。他の証券会社の口座で相続することはできないため、親が取引していた証券会社に口座がない場合は開設をします。