退職が65歳以降の場合「高年齢求職者給付金」を受け取れるが…

65歳以降に退職し再就職を目指す場合は「高年齢求職者給付金」が受給可能

一方、65歳で定年退職したあとに求職活動をすると、失業保険は支給されませんが、次の3つの条件を満たせば、「高年齢求職者給付金」が支給されます。

・65歳以上(誕生日の前日から65歳とカウント)

・失業している

・退職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して合計6ヵ月以上

雇用保険加入期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分が支給されます。Aさんは20年以上加入しており、「賃金日額」は5,046円ですので、Aさんの場合50日分の高年齢求職者給付金が支給されます。金額は25万2,300円です。

受給するには、失業保険の場合と同様、ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをする必要があります。その後7日間の待機期間ののち支給されますが、失業給付とは違い一括で受給することが可能です。

なお、Aさんは65歳以降夫婦で316万円(月額26万円)、67歳からは361万円(月額30万円)の老齢厚生年金が受給できます。この年金受給額も考慮して退職時期を決めることも大切です。



[図表]Aさんが「64歳11ヵ月まで」に退職した場合と「65歳の誕生日」で退職した場合 出所:筆者が作成

※ 誕生日の65歳前々日までに離職(退職)して、65歳になってから、ハローワークに離職票を提出して求職しても、失業保険と老齢厚生・老齢基礎年金ともに受給は可能。

Aさんは、「1ヵ月、もっと言うと2~3日でこんなにもらえる金額が違うんですか……息子の言うとおり、64歳11ヵ月までに退職したいと思います。私としても正直、ローンさえなければ1日でも早く辞めたいと思っていたところですし、願ったり叶ったりです」と心境を吐露。さらに、「息子にも感謝しないといけませんね」と、少し照れながら話し、その日は帰られました。

計画どおり64歳11ヵ月で退職したAさん…再就職に意欲満々

それから半年ほど経ったころ、筆者の事務所にAさんが訪ねてきました。聞けば、ハローワークの帰りだといいます。Aさんは計画どおり、64歳11ヵ月で(正確には65歳の誕生日の3日前)に退職したそうです。

C社の経理担当者は「初めてのケースだ」と言っていたそうですが、就業規則を見ながら、給与は日割りで、退職金もほぼ給与1ヵ月分支給してもらえたそうです。

Aさんは、「邪険にしたC社の社員の鼻を明かそうと、本気で就職先を探している」と、やる気に満ち溢れた表情で話してくれました。

失業保険や公的年金の制度にしても、何度も同じ手続きをするものではないことから、あとから「知らずに損をした」とならないために、制度を理解することが必要です。ときには専門家に助言を求めながら、最適な制度活用をしたいものです。

牧野 寿和
牧野FP事務所合同会社
代表社員