ボーナスシーズンになると、賞与を何に使おうかワクワクしてきますよね。しかし会社から支給される金額が全て使えるわけではありません。それは、社会保険料や税金が引かれるためですが、ボーナスは支給額が大きい分、引かれる額もそれなりに大きくなります。
ここでは、社会保険料や税金がいくら引かれるのか、ボーナスの平均額を参考に手取りを試算してみます。同じボーナスでも独身と既婚(扶養家族あり)による手取りの差も見ていきましょう。
税金は所得税のみ、残業で前月の給与が増えたら不利!?
コインと時計
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ボーナスから差し引かれる税金は、所得税のみです。住民税は、ボーナスからは差し引かれず給与からのみとなります。所得税は、国税庁が定める「源泉徴収税額表」に基づいて計算され、ボーナスから差し引かれます。
実際の一覧表で見方を確認してみましょう。
引用:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」より一部抜粋
この一覧表を見ると、左端に「賞与の金額に乗ずべき率」とあります。これが、源泉徴収される所得税の税率で、復興特別所得税も含まれます。税率は、扶養人数と前月の給与が関係します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、「甲欄」のうち扶養親族の該当欄を見ます。次に「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の該当金額欄から源泉徴収される所得税率を確認します。
ここで気付いた人もいるのではないでしょうか。ボーナスから源泉徴収される所得税は、前月に残業が多かったら税率が高くなり負担が増えるということを。仮に、昨年と今年のボーナス(額面)が同じだったとしましょう。そして今年は、前年のボーナス支給前月より残業が多かった場合、ボーナスから源泉徴収される額が昨年より増え、手取りが減ることになります。
不平等だと感じると思いますが、安心してください。年末調整で、1年間に支給された給与やボーナスの額面金額をもとに所得税を再計算し、多く徴収していた場合は還付されます。
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ボーナスから引かれる社会保険料は、概算で把握しよう
次に、社会保険料の負担額です。社会保険料とは、次のものをいいます。
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
30代男性は、上記について保険料を納めますが、40歳を迎えると介護保険にも加入することになります。
各保険料には計算式が与えられており、おおよそ「ボーナス(額面)の15%程度」です。正確な保険料を知りたい場合は、保険料の一覧表等で確認できますが、複雑になるため、まずは「おおよそ15%」と覚えておくと良いでしょう。
・健康保険料:全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」
・厚生年金保険料:健康保険料の一覧表に記載されています
・雇用保険料:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」