今の時代、会社員にとって転職するということは至って普通のことです。会社員や公務員の場合、勤務先の企業が社会保険や税金などの手続きをしてくれており、転職時は税金や社会保険関係もいろいろな手続きが伴います。今回はその中でも住民税に注目していきます。
そもそも住民税とは?
住民税は1月1日に住民登録をしている市区町村や都道府県に納める税金です。各自治体は住民税として納税された資金を、各学校教育やごみの処理、公共施設の運営など行政サービスの費用に充てています。行政サービスのすべてを住民税でまかなっているわけではありませんが、住民が健康的な生活を送るためには欠かせない税金といえるでしょう。なお住民税は個人が納める個人住民税と、法人が納める法人住民税の2種類に分かれていますが、今回は個人住民税について解説します。
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住民税額はどうやって決まる?
個人住民税の内訳は所得に応じて金額が上下する「所得割」と、誰にでも一定の金額が課せられる「均等割」に分かれています。この所得割と均等割を合算した金額が住民税として課税されます。
所得割の決まり方
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率10%-税額控除額=所得割額
所得割は給与収入から給与所得控除や基礎控除、生命保険料控除など、各種の控除を行ったあとに算出される課税所得の10%が目安なので比較的わかりやすいといえるでしょう。なお課税所得は前年の1月1日から12月31日までの所得が対象です。
均等割の決まり方
均等割の金額は住民登録をしている自治体によって異なりますが、一人あたり5000~5500円程度の税額になっている自治体が多いようです。
均等割は一定の所得がある人が等しく納付するもので、2023年度までは市県民税と一緒に地方自治体の防災のための施策を行うための財源として、市県民税が臨時的に引き上げられ1000円が上乗せされて特別徴収されていました。この均等割の特別徴収は2023年度で終了しましたが、2024年度からは我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、「森林環境税」として1000円を徴収されることになりました。この森林環境税を含めて5000~5500円程度の均等割が課せられています。
住民税額の決まり方
所得割で算出された金額+自治体によって定められた均等割の金額=住民税の納税額です。