住民税の納め方

住民税の納め方には特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収

会社員や公務員などほとんどの給与所得者は毎月の給与から住民税を天引きされており、特別な手続きはありません。このように給与から住民税を天引きするような仕組みを「特別徴収」と呼びます。なお天引きされる住民税の金額は、前年の所得をもとに6月から変更され、翌年の5月までの期間で継続的に徴収されます。

普通徴収

一部の企業で住民税を天引きせず、労働者本人が直接自治体に納税するようなケースがあります。このように納税者本人が自治体に住民税を支払う方法を「普通徴収」と呼びます。6月に1年分を4期に分けた納付書が自宅に届くので、納付書で金融機関やコンビニエンスストアで支払います。

余談ですが、会社員の副業が勤務先にバレてしまう原因の一つに住民税が挙げられます。副業先から給与収入を得ている場合、確定申告時に自分で納付する普通徴収を選択していたとしても、副業先から自治体に給与の情報である給与支払報告書が送られます。自治体によって副業先の給与情報と本業の勤務先の給与情報が合算され、本業先に特別徴収の税額が通知されます。そのため副業で所得が増えると住民税額も増えることになり、本業先に副業をしていることがバレてしまうことがあるようです。

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転職・退職で収入減の場合は住民税に要注意 


住民税額決定通知に記載された給与収入
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すでにお伝えした通り、住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得の金額に応じて課税されます。そのため転職や退職で翌年の収入が大幅に減少したとしても、前年の所得に応じた住民税を納税しなければなりません。この点は転職者や退職者にとっては忘れてはいけないポイントといえるでしょう。特に前年の所得が高かった人は要注意です。

では年の途中で転職や退職をした人の住民税はどうなるのでしょうか?