転職先が決まっている場合の住民税は?
会社を辞めて新たな職場に移る際の空白期間がなければ、手続きをすることで住民税の「特別徴収」を続けることが可能です。「給与所得者異動届出書」を新しい会社を通じて市区町村に提出することで、新しい会社の給与から税金が引かれる形で特別徴収を続けられます。なお「給与所得者異動届出書」は、転職前の会社に記入してもらいます。
特別徴収の継続手続きがスムーズに進むと、転職後の給与から住民税の徴収が始まります。ただし、「給与所得者異動届出書」の手続きを行わなかったり、転職先が決まっていても実際の勤務開始までブランクがあったりする場合は、普通徴収で住民税を納付します。
(広告の後にも続きます)
退職後、転職先が決まっていない場合の住民税は?
勤務先を退職し、次の転職先が決まっていないこともよくあるケースです。このようなケースでは、退職した時期により、住民税の納付方法が変わります。
(1)1月1日から5月31日の期間に退職する
退職する際に、最後の給与や退職金で残りの住民税が一括で天引きされます。仮に2月に退職するのであれば、2月から5月までの4カ月分の住民税をまとめて精算します。もし最後の給与で住民税を精算できない場合は、普通徴収に切り替わり、自治体から郵送されてくる納付書を使い納付します。
(2)6月1日から12月31日の期間に退職する
このようなケースでは、住民税の納付方法を2つのパターンから選択します。
会社を退職する際に、最後の給与や退職金で翌年の5月分までの住民税を一括で納税する
会社に特別徴収から普通徴収に切り替えを依頼し、自治体から郵送されてくる住民税の納付書で納税する
転職する際の空白期間や、退職のタイミングで引っ越しする場合はどうなるのでしょうか?
仮に違う自治体に引っ越ししても、住民税は1月1日時点で居住していた自治体に納付します。また引っ越しの際に、転出届や転入届を提出することで納付書が新しい住所に送られます。
住民税を仮に二重に納付したとしても余分に納めた金額は返金されるので安心してください。