働き方改革のおかげで勤務する側にとっては以前より働きやすい環境になってきている印象があります。特に女性が産休や育休を取りやすくなり、職場復帰もしやすくなりました。とはいえ、結婚や出産という大きな節目に「扶養の範囲内」を意識して働く人も少なくありません。その際、「年収は103万と130万、どちらを基準にしたらいいの?」「106万の壁は何が違う?」といった疑問を抱く方も多いので、今回は「扶養内で働く」ことについて1つ1つ整理していきたいと思います。
※今回の記事では夫が会社員、妻が扶養内で働くことを前提にしています
正社員とパート(扶養内)では生涯年収の差はどのくらい?
30歳から65歳まで35年間、正社員として年収400万円で働いた場合と扶養の範囲内を意識して年収100万円で働いた場合では生涯年収はなんと1億500万円も差が生じます。もちろん正社員の場合は社会保険や税金の負担が生じるため手取りはいくらか少なくなりますが、それにしても「億」の単位での違い、大きいですよね。この差を意識すると「扶養の範囲内」を意識して仕事をセーブするのが本当に良いのか?と考えてしまいますよね。
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扶養内で働くとは?社会保険と税務上の違い
そもそも扶養内で働くとはどういうことでしょうか?これは一般的に2つの意味があります。社会保険上の扶養と税制上の扶養です。1つ1つ紹介します。
社会保険上の扶養
夫が会社員であれば、妻は夫に扶養してもらうことで健康保険と国民年金の保険料を負担する必要がありません。保険料の負担が生じずに保険証をもらうことができ、国民年金(基礎年金)にも加入していることとなります。年金においては「第3号被保険者」といいます。
税務上の扶養の範囲
夫は1年間の所得に対して所得税や住民税を払いますが、こういった税金は、基本的に所得が多くなるほど負担が増していきます。ただし、妻が一定の所得以下である場合、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という控除を受けることができ、その分夫の税負担が軽減されます。言い換えると、妻の所得が一定以上ある場合、夫は控除を受けることができません。つまり、この控除を受けられる範囲を意識することが扶養の範囲内で働くということを意味します。
よって、妻が一定の収入の範囲内で働けば「扶養の範囲」ということで前述の社会保険、そして税金のメリットを受けることができます。ただ、それぞれに扶養の範囲のルールが定めてあり、社会保険、税金、それぞれで違いがあり、一般的に「〇万円の壁」といった言われ方もしています。それぞれの壁について説明いたします。