退去費用の相場はいったいどのくらい?

退去費用の相場は、部屋の広さや間取りによって異なります。
他にも、補修箇所にかかる費用があるため、併せて考えるとより費用感のイメージがしやすくなるかもしれません。
広さと間取り、補修箇所の費用相場をそれぞれ見ていきましょう。

間取り別で見る費用相場

間取り 退去費用相場(ハウスクリーニング代)ワンルーム・1K (20㎡~30㎡) 15,000~30,000円1DK・1LDK (30㎡~50㎡) 20,000~40,000円2DK・2LDK (50㎡~70㎡) 30,000~50,000円3DK・3LDK (70㎡~90㎡) 50,000~80,000円4DK・4LDK (90㎡~) 70,000円~

ハウスクリーニング代については、やはり部屋数が多いほど高くなる傾向にあります。

部屋の広さ別でみる費用相場

部屋の広さ退去費用相場(1㎡あたり)15~20㎡2,950円21~30㎡2,200円31~40㎡2,000円41~50㎡1,750円51~60㎡1,450円61~70㎡1,355円71~80㎡1,200円81~90㎡1,100円91~1,000円

部屋の広さ別で見ると、広ければ広いほど高いわけではないことが分かります。
もちろん総額を見ると部屋が広い方が高くなりますが、割安になることを考えると、退去費用に納得がいくのではないでしょうか。
面積が2倍になると費用も2倍になるといった単純な仕組みではないため、そこは安心して良いでしょう。
住んでいる物件の広さに当てはめて、どれくらいが相場なのかを確認してみてください。

補修箇所別で見る費用相場

補修箇所退去費用相場(修繕費用)クロスの張り替え(1m²あたり)800円~1,000円床の張り替え(1枚あたり)8,000円~15,000円下地ボードの取り替え20,000円~60,000円床の汚れ10,000円~25,000円トイレのカビや水垢5,000円~10,000円キッチンの汚れ15,000円~25,000円浴室のカビや水垢5,000円~20,000円サッシの汚れ10,000円~20,000円

修繕費用は、汚れや損傷の程度によって大きな差が出てきます。
特に下地ボードの取り替えは費用が高く、複数個所取り替えるとなると、10万円以上の費用が必要になることもあります。
負担しなければならない補修箇所はいくつあるかをチェックし、総額がどれくらいになるのかを計算してみてください。

修繕費・ハウスクリーニング代を合わせた時の平均

間取り退去費用ワンルーム・1K・1DK・1LDK49,980円2K・2DK・2LDK79,924円3DK・3LDK・4K・4DK・4LDK90,139円

こちらは、修繕費とハウスクリーニング代を合わせた時の平均額です。
ワンルーム・1K・1DK・1LDKを例に挙げると、ハウスクリーニング代以外にも費用がかかっていることが分かります。
ハウスクリーニング代の相場が15,000円~40,000円であるため、修繕費として10,000円ほど請求されていると考えられます。
敷金は1ヶ月分を支払うのが一般的であるため、平均を上回らなければ足が出ることはないでしょう。

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退去費用の決め方はどうなっている?

費用相場について細かくご紹介してきましたが、退去費用自体はどのように決められているのでしょうか。
退去費用は、設備の耐用年数によって決まります。
さらに特約が設けられていれば、退去費用が変わってきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

設備の耐用年数によって変わる修繕費

賃貸物件の設備は、それぞれ耐用年数が定められています。
まずは、耐用年数が6年のクロス(壁紙)を例に挙げてご紹介しましょう。
クロスの耐用年数は6年であるため、新築の賃貸物件の場合、入居者が3年住んだ時点で、経年劣化によって1/2の価値が失われます。
価値が半減しているという考え方になるため、退去時の張り替えに6万円かかるとすると、負担は半額の3万円になるのです。
このように、設備の耐用年数や状況で修繕費の負担額を決めるため、入居者と大家さん双方が納得しやすくなっています。

耐用年数15年の便器

入居する5年前に便器を交換しており、入居5年後に退去する例です。
便器の耐用年数は15年なので、入居時点で便器の価値は1/3、退去時には2/3の価値になります。
便器の補修費用が9万円の場合、支払い義務が発生するのは9万円の1/3の費用、つまり負担する額は3万円です。

耐用年数5年の流し台

入居5年前に交換しており、入居3年後に退去する例です。
この場合、既に耐用年数を超えていることから、流し台の残存価値は1円になります。
そのため、借主が負担する修繕費は1円です。

耐用年数を超えている場合も負担するケースがある

退去時に設備が耐用年数を超えている場合でも、修繕費を負担しなければならないケースがあります。
例えば、「子どもがクロスに落書きをしてしまった」、「タバコのヤニやニオイが取れなくなった」という場合です。
残存価値は1円ですが、入居者による不注意で設備が使えなくなってしまった場合は、入居者側にも修繕費の支払いを請求されてしまいます。
長く住んでいて、耐用年数を超えたからといって好き放題して良いというわけではありません。
あくまでも借りている側として、しっかりとした対応をしていかなければなりません。

特約が設けられている場合

設備の耐用年数で退去費用が変わるほか、特約が設けられている場合はそちらが優先されることがあります。
例えば「室内でタバコを吸った場合、壁や天井、襖の張り替えにかかる費用を全額負担しなければならない」といった特約があれば、耐用年数に関わらず修繕費は入居者が負担することになります。
経年劣化であっても借主が負担しなければならないと記載されていれば、電気焼けや畳の日焼け跡などの修繕費を支払う義務が生じるのです。
特約については、契約時に不動産会社や大家さんからの説明があります。
借主側が特約を認識していない場合は無効になることがあるため、契約時に説明がなかった場合は不動産会社や大家さんと話し合う必要があるでしょう。
しかし、ただ単に忘れているだけ、説明があったのに聞いてないフリをするなどは、退去時のトラブルにつながります。
引っ越しを決めたタイミングでスムーズに退去できるよう、契約時の説明をしっかりと聞いておくことが大切と言えます。