高額な退去費用を請求されたらどうする?
退去時には、退去費用を一切請求されない場合もあれば高額な退去費用を請求される場合もあります。
契約内容や部屋の状態、居住年数などによっても費用は変わります。
もし、退去時に高額な退去費用を請求されたらどうすれば良いのでしょうか?
高額な退去費用を請求された時の対策方法を紹介します。
部屋がそんなに汚れていないのに高額な退去費用を請求された場合
日常生活の範囲内での損耗程度にしか部屋が汚れていないにも関わらず、高額な退去費用を請求された場合から見ていきましょう。
通常消耗・経年劣化による修繕費用は、大家さんが支払うこととなっています。
しかし、タバコのヤニで天井や壁紙が汚れてしまった場合や油汚れがこびりついて落ちない場合には、掃除不足と見なされて退去費用を請求される可能性があります。
結露でカビが発生しやすい水回りにおいても同様です。
こうしたパータンの場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をチェックしてみてください。
事例ごとにどちらが支払うべきなのかが記載されているので、判断の参考になります。
もし、不当な退去費用を請求されている場合には、大家さんもしくは管理会社に連絡をとって確認をしましょう。
どうして高額な退去費用を請求されたのか、内訳を説明してくれるはずです。
場合によっては再見積もりしてくれることもあるでしょう。
不当な請求にも関わらず対応してもらえない場合には、公益財団日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットラインに相談してみてください。
賃貸契約書に退去費用が明確に記載されている場合
高額な退去費用を請求されたとしても、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に当てはめて考えることができないケースもあります。
それは、「賃貸契約書に退去費用が明確に記載されている場合」です。
特約がある場合には、契約書に記載されている金額を退去時に支払わなければなりません。
しかし、あまりにも相場よりも退去費用が高いという場合には、「公序良俗に反する」と判断されて無効になることもあります。
賃貸契約書に記載されている退去費用が相場よりも明確に高額な場合は消費者ホットラインに相談してみてください。
部屋や設備を汚したり壊したりしてしまった場合
部屋や設備を汚したり壊したりしてしまった場合には、高額な退去費用を請求されることがあります。
例えば、ドアが壊れていて取り換えが必要な場合や部屋がカビだらけになっていてクリーニングが大変な場合などです。
ドアが壊れていて取り換えが必要な場合には、ドアの部品代や交換代が請求されます。
部屋が汚れている場合には、その部屋をキレイにクリーニングするクリーニング代が請求されることとなります。
その費用があまりにも高額に感じる場合には、請求されている費用が「自分が汚したもの・壊したものに対する費用なのか」を確認してみてください。
元から傷が付いていたり破損していたりした分まで費用を請求されている可能性があります。
自分がしていないことに関する費用は、支払う必要ありません。
大家さんや管理会社に報告してみてください。
入居時に設備に傷や損傷がある場合には、その証拠をあらかじめ撮影しておくと退去時に証拠として見せることができます。
居住年数が長いのに高額な退去費用を請求された場合
居住年数が長くなるほど、退去費用は安くなる傾向にあります。
なぜなら、壁紙やクッションフロアなどの消耗材や、エアコンなどの設備には「耐用年数」というものがあるからです。
その耐用年数は、設備によって異なります。
賃貸用のキッチンの流し台は5年、壁紙・エアコン・インターホンなどは6年と言われています。
6年ほど居住した場合には、その設備が耐用年数を迎えることとなるため、「設備の経年劣化で設備の価値がなくなった」と見なされて退去費用が安くなりやすいのです。
そのため、5~6年居住し続けることで退去費用を安くできます。
しかし、居住年数が長いのに高額な退去費用を請求されることもあるかもしれません。
そうした場合には、なぜ高額な退去費用を請求されたのか内訳を確認してみてください。
場合によっては、居住した年数による負担割合がされていないかもしれません。
不当な請求をされた場合には、大家さんもしくは管理会社に連絡をしてみてください。
それでも対応してもらえなければ、公益財団日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットラインに相談しましょう。
身に覚えのない高額な退去費用を請求された場合
身に覚えのない高額な退去費用を請求された場合には、賃貸契約書の内容を確認し直しましょう。
ガイドラインに基づいた請求なのか、不当な請求なのかを確認してみてください。
特約がある場合には、支払わなければなりません。
また、賃貸契約書で禁止されているにも関わらずペットを飼っていた場合にも入居者が責任を負うこととなります。
「確認をしても覚えがない」「特約もない」という場合には、大家さんもしくは管理会社に「なぜ高額な退去費用を請求されているのか」を聞いてみましょう。
不当な請求の場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて退去費用を請求するように伝えてみてください。
それでも対応してもらえなければ、公益財団日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットラインに相談しましょう。
賃貸物件の入居者には、部屋の状態を元に戻す「原状回復義務」があります。
退去費用は、消耗材や設備を修繕するための原状回復費用やハウスクリーニング費用に充てられます。
この退去費用は、入居の際に敷金から支払われることが多いです。
敷金で原状回復やクリーニング代を賄えない場合には、退去時に追加で退去費用が請求されてしまいます。
日常生活においての消耗材や設備の損耗は、費用として請求されることはありません。
タバコのヤニで壁紙が変色してしまったり匂いがこびりついてしまったり、椅子を引きずって床に傷をつけてしまったりした場合には、入居者が責任を負う必要があります。
もし、身に覚えのない高額な退去費用を請求された場合には、大家さんもしくは管理会社に確認をしてみてください。