物価高と聞いてもあまり驚かなくなってきた昨今。そうは言っても結婚や子育て、住宅取得などのイベントでまとまった支出がある時は財布に大きく響きます。人によっては、親からの資金援助、つまり、贈与を受けるケースもあるでしょう。ここでは、暦年贈与だけでなく、結婚資金や教育資金、住宅取得に活用できる生前贈与についてみていきます。また、非課税で一定額贈与できる暦年贈与は2023年度の税制改正で大きく見直されました。これらの変更点や気を付けたい点も解説します。

非課税で贈与できる暦年贈与

最初に、生前贈与として一般に利用される「暦年贈与」からみていきましょう。暦年贈与というのは、1月1日~12月31日までの1年間にもらった額が110万円までなら贈与税がかからないという制度です。例えば、父から40万円、母から70万円贈与されると合計110万円となり、非課税の範囲内になります。それぞれから110万円という意味ではないので注意しましょう。

贈与額が110万円を超えると税務署に申告をして贈与税を支払う必要があります。例えば父親が大病を患い余命宣告をされることになった場合、財産を減らすために慌てて暦年贈与をするというケースがあるかもしれません。そういった相続税逃れを避けるため、相続が起こった時に、一定期間内の生前贈与は相続財産に持ち戻すことになっています。これまでは、相続から3年間の贈与を持ち戻すルールでした。しかし、2023年度の税制改正で大きく見直しが行われています。

(広告の後にも続きます)

2023年度の税制改正でこう変わった!暦年贈与の変更内容と注意点


ポイント
【画像出典元】「stock.adobe.com/ELUTAS」

例えば、7年間にわたって、毎年110万円の贈与をしていた父親が亡くなったとします。これまでは、「相続開始から3年以内」に贈与した財産を持ち戻す必要があったため、330万円を持ち戻し相続財産としなければなりませんでした。

それが、2023年度税制改正で、「相続開始から7年以内」に贈与した財産が、相続財産として相続税の対象となったのです。そのため、今後は、7年以内に贈与した770万円が持ち戻し対象ということになります。ただし、相続開始から3年超~7年以内に行った贈与は、基礎控除として100万円を差し引く仕組みのため、実際は670万円を相続財産に持ち戻すことになります。

なお、この改正が適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与です。つまり、仮に2024年1月1日に贈与した人が、2027年6月1日に亡くなった場合は、相続財産に加算されるのは3年5カ月間の贈与となります。このように段階的に延長されるため、完全に7年間の贈与を持ち戻すことになるのは2031年以降ということです。

贈与加算の対象となる贈与の年

図表:筆者作成

とはいえ、相続財産に加算されたからといって、必ず相続税がかかるというわけではありません。相続税には基礎控除があるからです。贈与が持ち戻しとなっても、下記の額を超えなければ相続税はそもそも発生しません。基礎控除は下記の計算で算出されます。

基礎控除:3000万円+(600万円×法定相続人の数)