心臓病でも通常の保険に加入できる場合がある
心臓病のような持病があっても保険会社の審査によっては、特別な条件を設けて通常の保険に加入できる場合があります。
特別な条件には以下のようなものがあります。
特別条件の例
特定部位(疾病)不担保法
特別保険料徴収法
保険金削減方法
詳しくは、こちらの記事の「持病があっても通常の医療保険に加入できる場合がある」についてご覧ください。
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心臓病のリスクに備えられる公的制度
もしものことがあった場合は、まず利用できる公的制度がないかを確認し、賄えない部分については民間の生命保険へ加入することでカバーしましょう。
治療や入院などで活用できる公的制度
治療や入院などで活用できる公的制度
遺された家族の生活費をカバーできる公的制度
治療や入院などで活用できる公的制度
以下は、心臓病で入院した場合や長期の治療が必要になった場合に活用できる公的制度です。
治療や入院などで活用できる公的制度
高額療養費制度
傷病手当金
高額療養費制度とは、1ヶ月間(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、年齢や所得に応じて決められている自己負担限度額を超えた場合に、超過した分の払い戻しを受けられる制度です。
ただし、高額療養費制度は以下のような費用に対しては適用できません。
高額療養費制度の対象外となる費用の一例
入院時の食事代や雑費
個室などを利用する際にかかる差額ベッド代
通院時にかかる交通費
先進医療の技術料
傷病手当金は、病気やケガで連続して4日以上仕事を休んだ場合に給付を受けられる制度です。
傷病手当金の給付金額は「傷病手当金の支給開始日以前の継続した12か月の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 3分の2」で計算され、最長で1年6ヶ月支給されます。
心臓病などで長期の治療が必要になり、収入が減少した場合でもある程度カバーすることが可能です。
しかし、傷病手当金は会社員や公務員を対象とした制度であり、基本的に自営業者は給付を受けられません。
これらの公的制度でカバーしきれない部分に対して、民間の医療保険で備えることを検討しておきましょう。
遺された家族の生活費をカバーできる公的制度
家計の担い手が亡くなった場合、遺族に対して遺族年金が支給されます。
「遺族年金」とは?
国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった時に支給されるお金のこと。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、支給される年金は職業や子どもの有無などによっても異なります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、以下の計算式で求めることが可能です。
遺族基礎年金の計算式
816,000円 + 子供1人あたりの加算
第1子・第2子:1人あたり234,800円
第3子以降:各78,300円
遺族厚生年金の計算式
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数)×3/4
(平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間+平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間)×1.041 ✕ 3/4
上記より大きい方の金額
ただし、遺族年金だけで生活費用や子どもの教育費用をカバーしきれないこともあるので、その場合は生命保険(死亡保険)に加入することも検討しましょう。