贈与契約書の作り方とは 


贈与契約書
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家族間での贈与で、わざわざ贈与契約書を作成しなくてもいいのでは…と思うところですが、出来る限り、贈与契約書を作成することをおすすめします。110万円以下の贈与であっても、贈与契約書は作成しておきましょう。

特に定められた形式はない

贈与契約書は特に定められた形式はありませんが、一般的に次のような内容が盛り込まれているとよいでしょう。

贈与する財産の内容(金銭、不動産、株式など)
贈与した年月日
贈与者(あげた人)と受贈者(もらった人)の住所・自署押印

パソコンで作成しても大丈夫?

贈与契約書は、手書き、パソコンどちらでも認められます。その場合、贈与者と受贈者の住所までは、パソコンで作成してもよいですが、氏名の部分は自署しておくことをおすすめします。将来、トラブルになった時でも、お互いの同意のもとに贈与があったことの客観的証拠として有用になります。

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「贈与契約書」をより強いものにするために

贈与者と受贈者が、贈与契約書を作成し契約を交わした後に、できれば近くの公証役場で、贈与契約書に「確定日付」をもらいましょう。作成された贈与契約書に、日付を押印してくれるスタンプのことを「確定日付」といいます。一通につき700円がかかります。

日付の大切さ

家族で贈与契約書を作成して日付を記入しても、その贈与契約書がその日に作成されたかどうかを客観的に証明することができません。そんな時、公証役場で贈与契約書に確定日付を付してもらうことにより、贈与契約書が存在していた日を証明することができます。