子どもが生まれたら考えるお金のこと
お子さんの誕生に際し検討していただきたい費用が3つあります。
親の死亡保障
子どもが自立しない間に親が亡くなると、子どもの生活が成り立たなくなることも考えられるため親の死亡時の保障を検討しましょう。
子どもの教育資金
大学までの費用を準備したいのか、高校までの教育費を準備したいのかなど親として支援する教育プランなどをご夫婦でイメージを共有することから始めましょう。
子どもが賠償義務を負ったときの備え
子どもが友達にケガをさせてしまった、人の物を壊してしまったなど相手への賠償責任を負った場合の費用です。
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まずは公的保障を確認する
親の死亡保障、子どもの教育資金については、一定の公的な保障が準備されています。
親の死亡保障については、親が加入している公的年金の種類を確認します。Tさんご夫婦はお二人とも会社員で国民年金と厚生年金の2つの年金に加入しています。
亡くなったときに支払われる年金を遺族年金といいますが、遺族年金の受給額は加入している年金の種類や加入期間、受け取る方の年齢や家族構成によって決まります。子どもがいる、いないで遺族年金の金額は大きく変わります。
遺族年金を受け取ることができる遺族は、亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた方が対象となり、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
引用:日本年金機構「遺族年金ガイド令和6年度版」より一部抜粋
※「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。一定の条件を満たす妻には中高齢の寡婦加算があります。
遺族の年齢要件等詳細については「遺族年金ガイド令和6年度版」(日本年金機構)を参照ください。
例えばTさんの標準報酬月額が20万円だとすると、遺族厚生年金と遺族基礎年金で11万円ほどが支払われます。Tさんの夫の標準報酬月額が35万円の場合は、同様に2種の年金から月額15万7000円程度が支払われます。