いつかはやってくる相続の時。不動産相続に関しては特に注意が必要で、遺産分割協議や相続登記、相続税など多くの手続きが関わります。今回は実家を相続する際に知っておきたいことや注意すべきポイントを整理していきます。

不動産相続の方法~遺言書に基づく相続~

不動産を含め、相続には2つのパターンがあります。1つは「遺言書に基づく相続」、もう1つは「法定相続分に基づく相続」です。

遺言書に基づく相続

遺言書は、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。遺言書がある場合、基本的にはその内容に準じて遺産分割されます。なお遺言書が有効であるためには、法的な要件を満たしている必要があるので注意しましょう。

「公正証書遺言」
法務省が管轄する公証役場で作成する遺言書です。裁判官や検察官などの法律実務を経験した公証人が、遺言を作成する人から内容を聞き取り作成します。作成時には公証人の他に最低2人の証人が立ち会うことが条件で、法的な要件を満たした遺言書を作成できます。なお作成する際は財産の価額に準じた手数料が必要です。

「自筆証書遺言」
遺言書を作成する人が自分で作成する遺言書です。遺産を一覧にした財産目録はパソコンで作成できますが、それ以外はすべて自筆で書かなければなりません。なお相続が発生した場合、相続人は開封する前に家庭裁判所に自筆証書遺言を提出し、検認を受けなければなりません。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法的な要件を満たしていないと遺言として認められないこともあります。自筆で書いていない、印鑑が押されていない、訂正方法が違う、日付がない、遺留分を侵している等の不備があると法的要件を満たしていないと判断されます。

*遺留分:法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分

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不動産相続の方法~法定相続分に基づく相続~

遺言書がない場合、民法に基づいて法定相続人が定められた割合で不動産を含め相続します。法定相続人には、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などが含まれます。具体的な相続の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

自宅不動産の相続では、土地や建物を複数の相続人で相続すると利用しにくくなるため、通常は相続人の誰かがまとめて相続することが一般的です。その際は不動産を相続した相続人が他の相続人にお金を渡したり、他の遺産を受け取らなかったりしてバランスを取ることが多いようです。