2024年10月より健康保険や厚生年金の被保険者の範囲が広がります。新たに従業員が51人以上の企業でも、パート・アルバイトの人で要件を満たすと社会保険の適用が義務化されます。いわゆる「扶養の範囲内で働く」ということに影響が出る可能性があります。具体的にどのような働き方が対象になるのでしょうか?細かい条件や、社会保険料の支払いはいくらぐらいになるのかなどを紹介します。
仮にこれを機に扶養から外れることになっても、社会保険に加入して働くことは一定のメリットもあります。その辺りも確認しましょう。
2024年10月から社会保険加入の適用範囲が広がる
一般的に「被扶養者」と呼ばれる「扶養の範囲内」で働くための条件の1つとして「年収130万円未満で働く」というものがあります。例えば夫が正社員で妻が扶養の範囲内でパート勤務をしている場合、妻がこの金額の範囲内で働いていれば健康保険料や厚生年金保険料は払う必要がありません。
ただし、130万円未満であっても従業員数100人超の企業に勤める場合、以下の要件を満たすと社会保険の被保険者になります。つまり、保険料の負担が生じます。
<社会保険加入となるライン>
所定労働時間が週20時間以上
賃金の月額が8万8000円以上
通常の被保険者と同様(継続して2カ月以上雇用が見込まれる)
学生でない
の月額賃金が8万8000円だと、年額にするとおよそ106万円となるので、「106万円の壁」とも言われています。130万円未満でも106万円を超えることで扶養の範囲から外れ、自ら社会保険に加入することになります。
そして、ここからがポイント。2024年10月からは、この「106万円の壁」の条件である従業員数が100人超から「50人超」に変わります。
よって、現在、10名や20名規模の事業所等でパート勤務している方は影響を受けることはありません。50名超100名以下の規模の事業所で扶養の範囲で働いている人が影響を受ける可能性があります。
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「106万円の壁」を超えると、社会保険料はいくら払う?
スマホとPCを操作する主婦
【画像出典元】「stock.adobe.com/yukinoshirokuma」
2024年10月から新たに社会保険料の負担が生じるケースで、いくらぐらいの負担額になるか見ていきましょう。
アルバイトやパートで月額11万円の収入があるとすると、年収は121万円です。130万円未満なので扶養の範囲内として働いていたとします。勤務している会社の従業員が70名なので、2024年10月からは社会保険の被保険者として扶養から外れ、保険料負担が生じることになります。
このケースにおける社会保険料の負担額を見ていきましょう。40歳以上の場合、介護保険料が健康保険料に上乗せされます。以下は介護保険料も含んでいます。
画像:協会けんぽ「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」より抜粋し筆者が一部加工
健康保険料は各都道府県の協会けんぽや勤め先の組合によって保険料が変わりますが、上記は福岡県の協会けんぽの保険料表です。今回のケースで見ると、健康保険料が約6572.5円、厚生年金保険料が1万65円、合わせて1万6637.5円の保険料負担が生じます。つまりその分、今までより手取りが減ることになります。