5. こんな場合失業保険はもらえる?
職を探す女性
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働く意思があるなど、一定の条件を満たした人が失業保険の給付を受けることができるのは、今まで見てきたとおりです。では、具体的に以下のような状況ではどうでしょうか?
5-1. 公共職業訓練を受けた場合には、すぐに失業保険がもらえる?
公共職業訓練とは、ハローワークで求職の申し込みをした離職者を対象に設置された、再就職を支援するための職業訓練学校です。自動車整備や介護サービスなど、職場で活躍できるためのスキルや知識を身に付けることができ、無料で受講することができます。
そしてこの職業訓練を受講している際は、失業保険の給付制限が解除されます。自己都合の場合は最大3カ月間、失業保険の受給が制限されますが、この制限が解除されるため「すぐに失業保険がもらえる」ということになります。
さらには受講中、受講手当や通学(通所)するための交通費にあたる通所手当がもらえるのも魅力的です。また長期間受講する場合は、一定の条件を満たせばその期間に応じて失業保険の受給期間も延長されるなど、まさに再就職をサポートしてくれる充実した内容となっています。
5-2. 失業保険受給中にアルバイトは可能?
失業保険はそもそも「安定した職業に就くための期間」一定の給付を受けることができる制度です。よって一時的なアルバイトなどであれば、失業保険を受給しながらでも働くことが可能です。自己都合の場合は受給制限期間もあり、その間、アルバイトで目先の生活資金だけでも稼ぎたいという考えを持つ人も多いでしょう。
ただし、そのアルバイトがどの程度の労働なのか?という点がポイントとなります。「一時的」といいながら長期間継続すると不正受給にもなりかねません。よって、アルバイトをする際は必ず事前にハローワークの担当者に申し出て、可能かどうか判断を委ねてください。
5-3. 家族の扶養に入ったら、失業保険は受給できる?
一番イメージしやすい事例は結婚です。ある女性が結婚を機に専業主婦となり、夫の扶養に入るとします。この際に失業保険を受給できるかどうか?ということですが、これは「専業主婦」になり、家事や育児を専業とする新たなポジションを見つけたこととなり、「求職者」とはみなされず、失業保険は原則受給できません。
ただし、健康保険の協会けんぽは以下のような定めがあります。
「被扶養者に該当する収入要件は、雇用保険等の受給者の場合、日額3611円以下であること」
つまり、失業保険の給付額が少ない場合は扶養に入ることも可能です。(健康保険組合等によって対応は異なりますので、事前にご確認ください)
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6. 仕事を始めてからも失業保険をもらう「不正受給」に注意!
法の裁き
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失業保険を偽り、その他不正の行為で受給、または受給しようとした場合には、その時点で失業保険を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。さらには原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
不正受給の典型例は、「就職先が決まったにも関わらず、その旨を偽って受給を続けた」場合や、「自営を開始したのに、あたかも求職活動をしているように偽った」場合などです。