保険証の種類別!再発行手続き3パターン


透明のアクリル板で飛沫防止の対策が取られた窓口で書類を記入する
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再発行の手続きは、保険証の種類によって異なります。

1.社会保険に加入している人(会社員)

会社員は、各健康保険組合を通し、社会保険(健康保険)に加入しているはずです。大企業勤めであれば、各企業の事業主が設立した「組合管掌健康保険」、中小企業勤めであれば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」などが例として挙げられます。

保険証を紛失した場合、勤めている会社の担当部署(総務部など)に紛失の連絡をします。あわせて「健康保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入し提出します(会社によってはイントラシステムからの提出となる場合もあり)。

本人がやることはそれだけで、その後は担当部署が手続きを進めてくれるので、新しい保険証が郵送されてくるのを待ちます。

妻や子など扶養に入っている家族が健康保険証を紛失した場合も、健康保険組合に加入している会社員を通して勤務先に連絡します。

再発行の手数料は健康保険組合によって異なり、無料の組合もあれば500円~2000円程度の手数料が発生する組合もあります。

2.社会保険に加入している人(退職後の継続加入)

会社員を退職後、元勤めていた会社の健康保険組合に任意で継続加入している人もいると思います。

この場合は、現役の会社員のように自社の担当部署を通すのではなく、最寄りの健康保険組合の窓口に直接連絡します。あわせて「健康保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入し、こちらも窓口に直接提出します。

3.国民健康保険に加入している人(自営業者など)

会社に所属しない自営業やフリーランスの人は、国民健康保険に加入しているはずです。

国民健康保険証を紛失した場合、お住まいの市役所の担当課窓口(国保年金課など)に連絡し、再発行の手続きを行います。

再発行の際に必要となる書類は以下3点です。
・窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・マイナンバー確認書類(世帯主及び対象者)
・国民健康保険被保険者証再交付申請書(窓口でも配布されています)
 

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保険証紛失時の病院受診、手続きと注意点


白衣の医師が椅子に座りながら、患者が述べる症状をメモしている
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保険証がない場合、病院での医療費は10割の全額負担になります。紛失中に病院を利用する場合は以下2つの対策があります。

1.証明書を発行しておく

会社員の場合、再発行手続きの際、「資格証明書交付申請書」の書類を提出すれば、健康保険組合から「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえます。この証明書があれば保険証がなくてもこれまで通り3割負担で治療を受けることができます。ただし退職後の継続加入などの場合、証明書の申請ができないこともあり、その場合は一時的に立て替え、後日払い戻しになるのが一般的です。

国民健康保険の場合、市役所の担当課窓口で申請すると「被保険者資格証明書」を発行してもらえます。この証明書があれば3割負担で治療を受けることができます。
 

2.全額を立て替え、払い戻しする

保険証も証明書もない場合、医療費は10割負担で全額を支払うことになります。

とはいえ保険証を紛失しても被保険者であることには変わりないため、立て替えの扱いになります。後日、保険証が届き次第払い戻しができます。